住宅建設計画法施行規則

(昭和四十一年七月四日建設省令第22号)

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最終改正:平成一三年二月二日国土交通省令第31号


 住宅建設計画法(昭和四十一年法律第100号)第4条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 住宅建設計画法施行規則を次のように定める。

 住宅建設計画法第4条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて都道府県知事が国土交通大臣に提出する資料は、別記様式により作成し、あらかじめ国土交通大臣が定めて通知した日までに、提出しなければならない。
   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年九月二八日建設省令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第20条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二七日建設省令第41号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第29条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第41号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年二月二日国土交通省令第31号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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