住宅地区改良法施行規則
(昭和三十五年六月二十七日建設省令第10号)
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最終改正:平成一五年三月二八日国土交通省令第38号
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第84号)及び住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第128号)の規定に基づき、
住宅地区改良法施行規則を次のように定める。
第1章 不良住宅の判定及び改良地区の指定(第1条―第3条)
第2章 事業計画(第4条―第13条)
第3章 雑則(第14条―第18条)
附則
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