住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
(平成十二年三月三十一日建設省令第20号)
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最終改正:平成一六年三月一日国土交通省令第10号
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第81号)及び住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第64号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則を次のように定める。
第1章 住宅性能評価
第1節 住宅性能評価(第1条―第7条)
第2節 指定住宅性能評価機関(第8条―第23条の2)
第2章 住宅型式性能認定等
第1節 住宅型式性能認定(第24条―第26条)
第2節 認証型式住宅部分等製造者等(第27条―第44条)
第3節 指定住宅型式性能認定機関(第45条―第57条の2)
第4節 承認住宅型式性能認定機関(第58条―第65条)
第3章 特別評価方法認定
第1節 特別評価方法認定(第66条―第70条)
第2節 指定試験機関(第71条―第82条の2)
第3節 承認試験機関(第83条―第89条)
第4章 住宅に係る紛争の処理体制
第1節 指定住宅紛争処理機関(第90条―第106条)
第2節 住宅紛争処理支援センター(第107条―第114条)
附則
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