住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令

(平成十二年三月十五日政令第64号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第312号


 内閣は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第81号)第3条第4項、第11条第1項(同法第41条第3項、第50条第2項、第55条第2項又は第60条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項(同法第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条第4項、第51条第4項(同法第60条第2項において準用する場合を含む。)及び第87条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

第1条  削除

(指定住宅性能評価機関等の指定等の有効期間)
第2条  住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項(法第41条第3項、第50条第2項、第55条第2項又は第60条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

(型式住宅部分等製造者等の認証の有効期間)
第3条  法第28条第1項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

(認証外国型式住宅部分等製造者の工場等における検査に要する費用の負担)
第4条  法第38条第4項の政令で定める費用は、法第37条第2項において準用する法第35条第1項の検査のため同項の職員がその検査に係る工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

(承認住宅型式性能認定機関等の事務所における検査に要する費用の負担)
第5条  法第51条第4項(法第60条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第50条第2項(承認試験機関にあっては、法第60条第2項)において準用する法第19条第1項の検査のため同項の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

(法第87条第1項の政令で定める部分)
第6条  法第87条第1項の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。
 法第87条第1項の住宅のうち雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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