建設業法施行規則
(昭和二十四年七月二十八日建設省令第14号)
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最終改正:平成一六年三月一六日国土交通省令第17号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十六日国土交通省令第17号 | (未施行) |
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建設業法(昭和二十四年法律第100号)に基き、
建設業法施行規則を次のように制定する。
(建設省令で定める学科)
第1条
建設業法(以下「法」という。)第7条第2号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第4条第2項を除き、以下この条から第10条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。
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許可を受けようとする建設業 |
学科 |
土木工事業 舗装工事業 |
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 |
建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業 |
土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 |
電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 |
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 |
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
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しゆんせつ工事業 |
土木工学又は機械工学に関する学科 |
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板金工事業 |
建築学又は機械工学に関する学科 |
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防水工事業 |
土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 |
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
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熱絶縁工事業 |
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
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造園工事業 |
土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
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さく井工事業 |
土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
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建具工事業 |
建築学又は機械工学に関する学科 |
(許可申請書及び添付書類の様式)
第2条
法第5条の許可申請書及び法第6条第1項の許可申請書の添付書類のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。
一
許可申請書 別記様式第1号
二
法第6条第1項第1号に掲げる書面 別記様式第2号又は別記様式第2号の2
三
法第6条第1項第2号に掲げる書面 別記様式第3号
四
法第6条第1項第3号に掲げる書面 別記様式第4号
五
削除
六
法第6条第1項第4号に掲げる書面 別記様式第6号
(法第6条第1項第5号の書面)
第3条
法第6条第1項第5号の書面のうち法第7条第1号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第7号による証明書及び第1号又は第2号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一
経営業務の管理責任者としての経験を有することを証する別記様式第7号による使用者の証明書
二
法第7条第1号ロの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
2
法第6条第1項第5号の書面のうち法第7条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第8号による証明書及び第1号、第2号又は第3号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一
学校を卒業したこと及び学科を修めたことを証する学校の証明書
二
実務の経験を証する別記様式第9号による使用者の証明書
三
法第7条第2号ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書
3
許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第7条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第8号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。
(法第6条第1項第6号の書類)
第4条
法第6条第1項第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
別記様式第11号による建設業法施行令(以下「令」という。)第3条に規定する使用人の一覧表
二
別記様式第11号の2による法第7条第2号ハに該当する者、法第15条第2号イに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表
三
別記様式第12号による許可申請書(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。次号において同じ。)の略歴書
四
別記様式第13号による令第3条に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の略歴書
五
法人である場合においては、定款
六
法人である場合においては、別記様式第14号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
七
株式会社(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)第1条の2第2項に規定する小会社(以下この号及び第10条第1項第1号において単に「小会社」という。)を除く。)以外の法人である場合においては別記様式第15号から第17号までによる直前一年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第17号の2による附属明細表
八
個人である場合においては、別記様式第18号及び第19号による直前一年の各営業年度の貸借対照表及び損益計算書
九
商業登記がなされている場合においては、商業登記簿の謄本
十
別記様式第20号による営業の沿革を記載した書面
十一
法第27条の37に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第21号による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
十二
国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十三
都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十四
別記様式第22号による主要取引金融機関名を記載した書面
2
一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、前項の規定にかかわらず、同項第2号及び第5号から第14号までに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第9条第1項各号の一に該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
3
許可の更新を申請する者は、第1項の規定にかかわらず、同項第2号、第5号から第9号まで及び第11号から第14号までに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第5号、第6号、第9号、第11号及び第14号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。
(許可の更新の申請)
第5条
法第3条第3項の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに許可申請書を提出しなければならない。
第6条
法第5条の規定により国土交通大臣に提出すべき許可申請書及びその添付書類は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
(提出すべき書類の部数)
第7条
法第5条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。
一
国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本一通及び営業所のある都道府県の数と同一部数のその写し
二
都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数
(氏名の変更の届出)
第7条の2
建設業者は、法第7条第1号イ若しくはロに該当する者として証明された者又は営業所に置く同条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が氏名を変更したときは、二週間以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の氏名の変更に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第30条の7第3項若しくは第5項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の8第1項の規定によるその利用ができないときは、当該建設業者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本を提出させることができる。
(使用人の変更の届出)
第8条
建設業者は、新たに令第3条に規定する使用人になつた者がある場合には、二週間以内に、当該使用人に係る法第6条第1項第4号及び第4条第4号に掲げる書面を添付した別記様式第22号の2による変更届出書により、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(法第11条第1項の変更の届出)
第9条
法第11条第1項の規定による変更届出書は、別記様式第22号の2によるものとする。
2
法第11条第1項の規定により変更届出書を提出する場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。
一
法第5条第1号から第4号までに掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 当該変更に係る登記事項を記載した商業登記簿の抄本
二
法第5条第2号に掲げる事項のうち営業所の新設に係る変更 当該営業所に係る法第6条第1項第4号及び第5号の書面並びに許可申請書、変更届出書及びこれらの添付書類の写し
三
法第5条第3号に掲げる事項のうち役員の新任に係る変更及び同条第4号に掲げる事項のうち支配人の新任に係る変更 当該役員又は支配人に係る法第6条第1項第4号の書面及び第4条第3号又は第4号に掲げる書面
(毎営業年度経過後に届出を必要とする書類)
第10条
法第11条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
株式会社以外の法人である場合においては別記様式第15号から第17号までによる貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、小会社である場合においてはこれらの書類及び営業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第15号から第17号の2までによる貸借対照表、損益計算書、利益処分に関する書類及び附属明細表並びに営業報告書
二
個人である場合においては、別記様式第18号及び第19号による貸借対照表及び損益計算書
三
国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
四
都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
2
法第11条第3項の国土交通省令で定める書類は、第4条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる書面とする。
3
法第11条第3項の規定による届出のうち第4条第1項第2号に掲げる書面に係るものは、別記様式第11号の2による一覧表により行うものとする。
(法第11条第5項の書面の様式)
第10条の2
法第11条第5項の規定による届出は、別記様式第22号の4による届出書により行うものとする。
(廃業等の届出の様式)
第10条の3
法第12条の規定による届出は、別記様式第22号の5による廃業届により行うものとする。
第11条
法第11条若しくは法第12条又は第7条の2若しくは第8条の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書及びその添付書類は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
(届出書の部数)
第12条
法第11条又は第7条の2若しくは第8条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第7条の規定を準用する。ただし、第9条第2項第2号に掲げる書類のうち許可申請書、変更届出書及びこれらの添付書類の写しの部数は、当該新設に係る営業所の数とする。
(特定建設業についての準用)
第13条
前各条(第3条第2項及び第3項を除く。)の規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。この場合において、第4条第1項第2号中「に該当する者、法第15条第2号イに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表」とあるのは「又は法第15条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者の一覧表並びに当該一覧表に記載された同号ロに該当する者に係る第3条第2項第1号又は第2号に掲げる証明書及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第10号による使用者の証明書」と、同条第2項中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、「書類」とあるのは「書類(一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合にあつては、法第15条第2号ロに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る前項第2号に掲げる書類を除く。)」と、第7条の2第1項中「同条第2号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第15条第2号イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。
2
法第17条において準用する法第6条第1項第5号の書面のうち、法第15条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、第1号、第2号又は第3号に掲げる証明書(指定建設業の許可を受けようとする者にあつては、第1号又は第3号に掲げる証明書)その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一
法第15条第2号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書
二
第3条第2項に規定するもの及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第10号による使用者の証明書
三
法第15条第2号ハの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
3
許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第15条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第8号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第13条の2
法第19条第3項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一
電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
イ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
ロ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第19条第1項に掲げる事項又は請負契約の内容で同項に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下「契約事項等」という。)を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項等を記録する措置
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置
2
前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一
当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二
ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第13条の3
令第5条の5第1項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第1項に規定する措置のうち建設工事の請負契約の当事者が講じるもの
二
ファイルへの記録の方式
第13条の4
令第5条の5第1項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第19条第3項の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法
2
前項第1号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第13条の5
法第19条の2第3項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 請負人の使用に係る電子計算機と注文者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第19条の2第1項に規定する現場代理人に関する事項を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供し、当該注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該現場代理人に関する事項を記録する方法(同条第3項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに現場代理人に関する事項を記録したものを交付する方法
2
前項に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、請負人の使用に係る電子計算機と、注文者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第13条の6
令第5条の6第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第1項に規定する方法のうち請負人が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
第13条の7
法第19条の2第4項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 注文者の使用に係る電子計算機と請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第19条の2第2項に規定する監督員に関する事項を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供し、当該請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該監督員に関する事項を記録する方法(同条第4項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに監督員に関する事項を記録したものを交付する方法
2
前項に掲げる方法は、請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第13条の8
令第5条の7第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第1項に規定する方法のうち注文者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第13条の9
法第22条第4項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 発注者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第22条第3項の承諾をする旨を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該元請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法(同条第4項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第22条第3項の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2
前項に掲げる方法は、元請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、発注者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第13条の10
令第6条の3第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第1項に規定する方法のうち発注者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第13条の11
法第23条第2項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 注文者の使用に係る電子計算機と法第23条第1項ただし書の規定により下請負人を選定する者(以下この条において「下請負人選定者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第23条第1項ただし書の承諾をする旨を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法(同条第2項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第23条第1項ただし書の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2
前項に掲げる方法は、下請負人選定者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第13条の12
令第7条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第1項に規定する方法のうち注文者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
(法第24条の5第4項の率)
第14条
法第24条の5第4項の国土交通省令で定める率は、年十四・六パーセントとする。
(施工体制台帳の記載事項等)
第14条の2
法第24条の7第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
作成特定建設業者(法第24条の7第1項の規定により施工体制台帳を作成する場合における当該特定建設業者をいう。以下同じ。)が許可を受けて営む建設業の種類
二
作成特定建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
イ 建設工事の名称、内容及び工期
ロ 発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
ハ 発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第19条の2第2項に規定する通知事項
ニ 作成特定建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第19条の2第1項に規定する通知事項
ホ 監理技術者の氏名、その者が有する監理技術者資格及びその者が専任の監理技術者であるか否かの別
ヘ 法第26条の2第1項又は第2項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの監理技術者以外のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格(建設業の種類に応じ、法第7条第2号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号ハの規定による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。)
三
前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項
イ 商号又は名称及び住所
ロ 当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負つた建設工事に係る許可を受けた建設業の種類
四
前号の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
イ 建設工事の名称、内容及び工期
ロ 当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
ハ 注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第19条の2第2項に規定する通知事項
ニ 当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第19条の2第1項に規定する通知事項
ホ 当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が専任の者であるか否かの別
ヘ 当該下請負人が法第26条の2第1項又は第2項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のものを置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ト 当該建設工事が作成特定建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成特定建設業者の営業所の名称及び所在地
2
施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
前項第2号ロの請負契約及び同項第4号ロの下請契約に係る法第19条第1項及び第2項の規定による書面の写し(作成特定建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であって、公共工事(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第127号)第2条第2項に規定する公共工事をいう。第14条の4第3項において同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。)
二
前項第2号ホの監理技術者が監理技術者資格を有することを証する書面(当該監理技術者が法第26条第4項の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者資格者証の写しに限る。)及び当該監理技術者が作成特定建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
三
前項第2号ヘに規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成特定建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
3
第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第24条の7第1項に規定する施工体制台帳への記載に代えることができる。
4
法第19条第3項に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第2項第1号に規定する添付書類に代えることができる。
(下請負人に対する通知等)
第14条の3
特定建設業者は、作成特定建設業者に該当することとなつたときは、遅滞なく、その請け負つた建設工事を請け負わせた下請負人に対し次に掲げる事項を書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
一
作成特定建設業者の商号又は名称
二
当該下請負人の請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは法第24条の7第2項の規定による通知(以下「再下請負通知」という。)を行わなければならない旨及び当該再下請負通知に係る書類を提出すべき場所
2
特定建設業者は、前項の規定による書面による通知に代えて、第5項で定めるところにより、当該下請負人の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該特定建設業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 特定建設業者の使用に係る電子計算機と下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 特定建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて下請負人の閲覧に供し、当該下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、特定建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
3
前項に掲げる方法は、下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4
第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、特定建設業者の使用に係る電子計算機と、下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
特定建設業者は、第2項の規定により第1項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第2項各号に規定する方法のうち特定建設業者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
6
前項の規定による承諾を得た特定建設業者は、当該下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該下請負人に対し、第1項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(再下請負通知を行うべき事項等)
第14条の4
法第24条の7第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
再下請負通知人(再下請負通知を行う場合における当該下請負人をいう。以下同じ。)の商号又は名称及び住所並びに当該再下請負通知人が建設業者であるときは、その者の許可番号
二
再下請負通知人が請け負つた建設工事の名称及び注文者の商号又は名称並びに当該建設工事について注文者と下請契約を締結した年月日
三
再下請負通知人が前号の建設工事を請け負わせた他の建設業を営む者に関する第14条の2第1項第3号イ及びロに掲げる事項並びに当該者が請け負つた建設工事に関する同項第4号イからヘまでに掲げる事項
2
再下請負通知人に該当することとなつた建設業を営む者(以下この条において「再下請負通知人該当者」という。)は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる都度、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面(以下「再下請負通知書」という。)により再下請負通知を行うとともに、当該他の建設業を営む者に対し、前条第1項各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
3
再下請負通知書には、再下請負通知人が第1項第3号に規定する他の建設業を営む者と締結した請負契約に係る法第19条第1項及び第2項の規定による書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結される請負契約の請負代金の額に係る部分を除く。)を添付しなければならない。
4
再下請負通知人該当者は、第2項の規定による書面による通知に代えて、第7項で定めるところにより、作成特定建設業者又は第2項に規定する他の建設業を営む者(以下この条において「再下請負人」という。)の承諾を得て、第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該再下請負通知人該当者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機と作成特定建設業者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成特定建設業者又は再下請負人の閲覧に供し、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
5
前項に掲げる方法は、作成特定建設業者又は再下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
6
第4項第1号の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機と、作成特定建設業者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
7
再下請負通知人該当者は、第4項の規定により第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第4項各号に規定する方法のうち再下請負通知人該当者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
8
前項の規定による承諾を得た再下請負通知人該当者は、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人に対し、第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
9
法第19条第3項に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第3項に規定する添付書類に代えることができる。
(施工体制台帳の記載方法等)
第14条の5
第14条の2第2項の規定により添付された書類に同条第1項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、施工体制台帳の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。この項前段に規定する書類以外の書類で同条第1項各号に掲げる事項が記載されたものを施工体制台帳に添付するときも、同様とする。
2
第14条の2第1項第3号及び第4号に掲げる事項の記載並びに同条第2項第1号に掲げる書類(同条第1項第4号ロの下請契約に係るものに限る。)及び前項後段に規定する書類(同条第1項第3号又は第4号に掲げる事項が記載されたものに限る。)の添付は、下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるように行わなければならない。
3
作成特定建設業者は、第14条の2第1項各号に掲げる事項の記載並びに同条第2項各号に掲げる書類及び第1項後段に規定する書類の添付を、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかとなつたとき(同条第1項第1号に掲げる事項にあつては、作成特定建設業者に該当することとなつたとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行い、その見やすいところに商号又は名称、許可番号及び施工体制台帳である旨を明示して、施工体制台帳を作成しなければならない。
4
第14条の2第1項各号に掲げる事項又は同条第2項第2号若しくは第3号に掲げる書類について変更があつたときは、遅滞なく、当該変更があつた年月日を付記して、変更後の当該事項を記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければならない。
5
第1項の規定は再下請負通知書における前条第1項各号に掲げる事項の記載について、前項の規定は当該事項に変更があつたときについて準用する。この場合において、第1項中「第14条の2第2項」とあるのは「前条第3項」と、前項中「記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければ」とあるのは「書面により作成特定建設業者に通知しなければ」と読み替えるものとする。
6
再下請負通知人は、前項において準用する第4項の規定による書面による通知に代えて、第9項で定めるところにより、作成特定建設業者の承諾を得て、前条第1項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該再下請負通知人は、当該書面による通知をしたものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 再下請負通知人の使用に係る電子計算機と作成特定建設業者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条第1項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成特定建設業者の閲覧に供し、当該作成特定建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに同項各号に掲げる事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに前条第1項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
7
前項に掲げる方法は、作成特定建設業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
8
第6項第1号の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人の使用に係る電子計算機と、作成特定建設業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
9
再下請負通知人は、第6項の規定により前条第1項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成特定建設業者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第6項各号に規定する方法のうち再下請負通知人が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
10
前項の規定による承諾を得た再下請負通知人は、当該作成特定建設業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該作成特定建設業者に対し、前条第1項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該作成特定建設業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(施工体系図)
第14条の6
施工体系図は、第1号に掲げる事項を表示するほか、第2号に掲げる事項を同号の下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるよう系統的に表示して作成しておかなければならない。
一
作成特定建設業者の商号又は名称、作成特定建設業者が請け負つた建設工事の名称、工期及び発注者の商号、名称又は氏名、監理技術者の氏名並びに第14条の2第1項第2号へに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
二
前号の建設工事の下請負人で現にその請け負つた建設工事を施工しているものの商号又は名称、当該請け負つた建設工事の内容及び工期並びに当該下請負人が建設業者であるときは、当該下請負人が置く主任技術者の氏名並びに第14条の2第1項第4号へに規定する者を置く場合における当該者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
(施工体制台帳の備置き等)
第14条の7
法第24条の7第1項の規定による施工体制台帳(施工体制台帳に添付された第14条の2第2項各号に掲げる書類及び第14条の5第1項後段に規定する書類を含む。)の備置き及び法第24条の7第4項の規定による施工体系図の掲示は、第14条の2第1項第2号の建設工事の目的物の引渡しをするまで(同号ロの請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅するまで)行わなければならない。
(紛争処理状況の報告)
第15条
法第25条の23の規定による報告は、毎四半期経過後十五日以内に、当該四半期中における次の各号に掲げる事項につきしなければならない。
一
あつせん、調停又は仲裁の申請の件数
二
職権に基きあつせん又は調停を行う必要があると決議した事件の件数
三
あつせん若しくは調停をしないものとした事件又はあつせん若しくは調停を打ち切つた事件の件数
四
あつせん又は調停により解決した事件の件数
五
仲裁判断をした事件の件数
六
その他審査会の事務に関し重要な事項
(名簿の記載事項)
第16条
令第8条第1項の委員又は特別委員の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
氏名及び職業
二
経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつてはその旨
三
任命及び任期満了の年月日
(調書)
第17条
令第23条の調書は、別記様式第23号、第24号及び第25号により作成しなければならない。
(事業の認定)
第17条の2
国土交通大臣は、建設業者の施工技術の確保に資するため、建設業者の施工する建設工事に従事し、又はしようとする者の建設工事の施工に関する技術又は技能(以下この項において「建設工事に従事する者の技術等」という。)を審査し、証明する事業(以下「技術・技能審査等事業」という。)で、建設工事に従事する者の技術等の向上を図る上で奨励すべきものを認定することができる。
2
前項の規定による技術・技能審査等事業の認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する技術・技能審査等事業について行う。
一
職員、技術・技能審査等事業の実施の方法その他の事項についての技術・技能審査等事業の実施に関する計画が技術・技能審査等事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の技術・技能審査等事業の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三
技術・技能審査等事業以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて技術・技能審査等事業が不公正になるおそれがないこと。
3
前項に規定するもののほか、第1項の技術・技能審査等事業の認定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。
4
第1項の規定による認定を受けた技術・技能審査等事業を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに技術・技能審査等事業の名称は、次のとおりとする。
|
技術・技能審査等事業を実施する者 |
技術・技能審査等事業の名称 |
|
名称 |
主たる事務所の所在地 |
|
社団法人日本基礎建設協会 |
東京都中央区八丁堀四丁目十四番七号 |
基礎施工士検定試験 |
|
社団法人日本計装工業会 |
東京都港区虎ノ門一丁目二十一番八号 |
計装士技術審査 |
|
社団法人日本建築ブロック・エクステリア工事業協会 |
東京都台東区柳橋一丁目三番三号 |
建築コンクリートブロック工事士技術審査 |
|
社団法人地すべり対策技術協会 |
東京都港区新橋五丁目三十番七号 |
地すべり防止工事士資格認定試験 |
|
社団法人日本下水道管渠推進技術協会 |
東京都港区赤坂一丁目六番十四号 |
推進工事技士試験 |
|
財団法人日本ダム協会 |
東京都中央区銀座二丁目十四番二号 |
ダム工事総括管理技術者認定事業 |
|
社団法人全日本屋外広告業団体連合会 |
東京都墨田区亀沢一丁目十七番十四号 |
屋外広告士資格審査・証明事業 |
|
社団法人全日本瓦工事業連盟 |
東京都千代田区富士見一丁目七番九号 |
瓦屋根工事技士資格試験 |
|
財団法人道路保全技術センター |
東京都文京区後楽二丁目三番二十一号 |
舗装施工管理技術者資格試験制度 |
(令第27条の2の法人)
第17条の3
令第27条の2の国土交通省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
一
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第45号)第3条第1項に規定する東京湾横断道路建設事業者
二
帝都高速度交通営団
三
関西国際空港株式会社
(講習の登録の申請)
第17条の4
法第26条第4項の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第25号の2による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一
法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
ロ 株主名簿又は社員名簿の写し
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)の氏名及び略歴を記載した書類
二
個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
三
法第26条の6第1項第1号ロ又はハに掲げる科目を担当する講師が監理技術者となつた経験を有する場合においては、その者が有する監理技術者資格及び監理技術者となつた建設工事に係る経歴を記載した書類
四
法第26条の6第1項第1号ロ又はハに掲げる科目を担当する講師が教員となつた経歴を有する場合においては、その経歴を証する書類
五
登録を受けようとする者が法第26条の5各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六
その他参考となる事項を記載した書類
2
国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(登録の更新)
第17条の5
前条の規定は、法第26条の7第1項の登録の更新について準用する。
(講習の実施基準)
第17条の6
法第26条の8の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
講習は、講義及び試験により行うものであること。
二
受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
三
講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
|
|
科目 |
内容 |
時間 |
|
(一) |
建設工事に関する法律制度 |
イ 法及び法に基づく命令並びに関係法令等 ロ 建設工事の適正な施工に係る施策 |
一・五時間 |
|
(二) |
建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理 |
イ 建設工事の施工計画の作成に関する事項 ロ 工程管理に関する事項 ハ 品質管理に関する事項 ニ 安全管理に関する事項 |
二・五時間 |
|
(三) |
建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法 |
イ 最新の材料及び資機材の特性に関する事項 ロ 施工の合理化に係る方法に関する事項 ハ 材料、資機材及び施工方法に係る技術基準に関する事項 ニ その他材料、資機材及び施工方法に関し必要な事項 |
二時間 |
|
備考 (二)及び(三)に掲げる科目は、最新の事例を用いて講習を行うこと。 |
四
前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
五
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
六
試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
七
講習の課程を修了した者(以下「修了者」という。)に対して、別記様式第25号の3による修了証を交付すること。
八
講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
九
講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(講習規程の記載事項)
第17条の7
法第26条の10第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
二
講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
三
講習の実施に係る公示の方法に関する事項
四
講習の受講の申請に関する事項
五
講習の実施方法に関する事項
六
講習の内容及び時間に関する事項
七
講義に用いる教材に関する事項
八
試験の方法に関する事項
九
修了証の交付に関する事項
十
講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
十一
第17条の11第3項の帳簿その他の講習業務に関する書類の管理に関する事項
十二
その他講習業務の実施に関し必要な事項
(登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出)
第17条の8
登録講習実施機関は、法第26条の11の規定により講習業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする講習業務の範囲
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三
休止又は廃止の理由
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第17条の9
法第26条の12第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第17条の10
法第26条の12第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(帳簿)
第17条の11
法第26条の16の講習に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
講習の実施年月日
二
講習の実施場所
三
講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間
四
修了者の氏名、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍。以下同じ。)及び住所、生年月日並びに修了証の交付の年月日及び修了証番号
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第26条の16に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
登録講習実施機関は、法第26条の16に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習を実施した日から五年間保存しなければならない。
4
登録講習実施機関は、講義に用いた教材並びに試験に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
(講習業務の引継ぎ)
第17条の12
登録講習実施機関は、法第26条の17第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
講習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二
前条第3項の帳簿その他の講習業務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三
その他国土交通大臣が必要と認める事項
(講習の実施結果の報告)
第17条の13
登録講習実施機関は、講習を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
講習の実施年月日
二
講習の実施場所
三
修了者数
2
前項の報告書には、第17条の11第1項第4号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講義に用いた教材及び試験に用いた問題用紙を添えなければならない。
3
報告書等(第1項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
一
登録講習実施機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(講習の受講)
第17条の14
法第26条第4項の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前五年以内に行われた同項の登録を受けた講習を受講していなければならない。
(検定等の指定)
第17条の15
令第27条の7の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定により国土交通大臣が指定する検定又は試験(以下この条において「検定等」という。)は、次のすべてに該当するものでなければならない。
一
民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定に基づいて設立された公益法人(以下単に「公益法人」という。)で、検定等を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する検定等であること。
二
正当な理由なく受検又は受験を制限する検定等でないこと。
三
国土交通大臣が定める検定等の実施要領に従つて実施される検定等であること。
2
前項に規定するもののほか、令第27条の7の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の検定等の指定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。
3
令第27条の7の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定による指定を受けた検定等を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに検定等の名称は、次のとおりとする。
|
検定等を実施する者 |
検定等の名称 |
|
名称 |
主たる事務所の所在地 |
|
社団法人日本建設機械化協会 |
東京都港区芝公園三丁目五番八号 |
二級建設機械施工技術研修の修了試験 |
|
財団法人全国建設研修センター |
東京都小平市喜平町二丁目一番二号 |
二級土木施工管理技術研修の修了試験 |
|
財団法人全国建設研修センター |
東京都小平市喜平町二丁目一番二号 |
土木施工技術者試験 |
|
財団法人建設業振興基金 |
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 |
二級建築施工管理技術研修の修了試験 |
|
財団法人建設業振興基金 |
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 |
建築施工技術者試験 |
|
財団法人建設業振興基金 |
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 |
電気工事施工技術者試験 |
|
財団法人全国建設研修センター |
東京都小平市喜平町二丁目一番二号 |
二級管工事施工管理技術研修の修了試験 |
|
財団法人全国建設研修センター |
東京都小平市喜平町二丁目一番二号 |
管工事施工技術者試験 |
|
財団法人全国建設研修センター |
東京都小平市喜平町二丁目一番二号 |
造園施工技術者試験 |
(指定試験機関の指定)
第17条の16
法第27条の2第1項に規定する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次の表の検定種目の欄に掲げる検定種目に応じて、次のとおりとする。
|
検定種目 |
指定試験機関 |
指定をした日 |
|
名称 |
主たる事務所の所在地 |
|
建設機械施工 |
社団法人日本建設機械化協会 |
東京都港区芝公園三丁目五番八号 |
昭和六十三年十月十七日 |
|
土木施工管理 |
財団法人全国建設研修センター |
東京都小平市喜平町二丁目一番二号 |
昭和六十三年十月十七日 |
|
建築施工管理 |
財団法人建設業振興基金 |
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 |
昭和六十三年十月十七日 |
|
電気工事施工管理 |
財団法人建設業振興基金 |
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 |
昭和六十三年十月十七日 |
|
管工事施工管理 |
財団法人全国建設研修センター |
東京都小平市喜平町二丁目一番二号 |
昭和六十三年十月十七日 |
|
造園施工管理 |
財団法人全国建設研修センター |
東京都小平市喜平町二丁目一番二号 |
昭和六十三年十月十七日 |
(指定試験機関の指定の申請)
第17条の17
法第27条の2第2項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
二
試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
行おうとする試験事務の範囲
四
試験事務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
申請に係る意思の決定を証する書類
五
役員の氏名及び略歴を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項を記載した書類
七
試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八
現に行つている業務の概要を記載した書類
九
試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十
法第27条の6第1項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十一
法第27条の3第2項第4号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
十二
その他参考となる事項を記載した書類
(名称等の変更の届出)
第17条の18
指定試験機関は、法第27条の4第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(役員の選任又は解任の認可の申請)
第17条の19
指定試験機関は、法第27条の5第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
二
選任又は解任の理由
三
選任の場合にあつては、その者の略歴
2
前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第27条の3第2項第4号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。
(試験委員の要件)
第17条の20
法第27条の6第1項の国土交通省令で定める要件は、技術検定に関し識見を有する者であつて、担当する検定種目について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。
(試験委員の選任又は解任の届出)
第17条の21
指定試験機関は、法第27条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
試験委員の氏名
二
選任又は解任の理由
三
選任の場合にあつては、その者の略歴
(試験事務規程の記載事項)
第17条の22
法第27条の8第1項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二
試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
三
試験事務の実施の方法に関する事項
四
受験手数料の収納の方法に関する事項
五
試験委員の選任又は解任に関する事項
六
試験事務に関する秘密の保持に関する事項
七
試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
八
その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の認可の申請)
第17条の23
指定試験機関は、法第27条の8第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第27条の8第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(事業計画等の認可の申請)
第17条の24
指定試験機関は、法第27条の9第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第27条の9第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(帳簿)
第17条の25
法第27条の10の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
試験の区分
二
試験年月日
三
試験地
四
受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
五
合格した者に書面でその旨を通知した日(以下「合格通知日」という。)
2
前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第27条の10に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
法第27条の10に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、試験の区分ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験事務の実施結果の報告)
第17条の26
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
試験年月日
二
試験地
三
受験申請者数
四
受験者数
五
合格者数
六
合格通知日
2
前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
(試験事務の休廃止の許可)
第17条の27
指定試験機関は、法第27条の13第1項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三
休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ)
第17条の28
指定試験機関は、法第27条の15第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二
試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三
その他国土交通大臣が必要と認める事項
(資格者証の交付の申請)
第17条の29
法第27条の18第1項の規定による資格者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「資格者証用写真」という。)を添えて、これを国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第17条の31第1項並びに第17条の32第1項及び第4項において同じ。)に提出しなければならない。
一
申請者の氏名、生年月日、本籍及び住所
二
申請者が有する監理技術者資格
2
前項の資格者証交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
監理技術者資格を有することを証する書面
二
建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の業務に従事している旨を証する書面
三
申請前一年以内に法第27条の18第4項の規定により国土交通大臣が指定する講習を受講した者であることを証する書面
3
国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第17条の31において同じ。)は、資格者証の交付を受けようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
4
資格者証交付申請書の様式は、別記様式第25号の4によるものとする。
5
資格者証の交付の申請が既に交付された資格者証に記載されている監理技術者資格以外の監理技術者資格の記載に係るものである場合には、当該申請により行う資格者証の交付は、その既に交付された資格者証と引換えに行うものとする。
(資格者証の記載事項及び様式)
第17条の30
法第27条の18第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び住所
二
最初に資格者証の交付を受けた年月日
三
現に所有する資格者証の交付を受けた年月日
四
交付を受ける者が有する監理技術者資格
五
建設業の種類
六
資格者証交付番号
七
資格者証の有効期間の満了する日
八
交付を受ける者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、前条第1項第3号に掲げる事項
2
資格者証の様式は、別記様式第25号の5によるものとする。
3
資格者証の記載に用いる略語は、国土交通大臣が定めるところによるものとする。
(資格者証の記載事項の変更)
第17条の31
資格者証の交付を受けている者は、次の各号の一に該当することとなつた場合においては、三十日以内に国土交通大臣に届け出て、資格者証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
一
氏名、本籍又は住所を変更したとき。
二
資格者証に記載されている監理技術者資格を有しなくなつたとき。
三
資格者証の交付を受けている者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、第17条の29第1項第3号に掲げる事項について変更があつたとき。
2
前項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第25号の6による資格者証変更届出書を、前項第3号に該当することとなつた場合においてはこれに第17条の29第2項第2号に掲げる書面を添えて、これを提出しなければならない。
3
国土交通大臣は、第1項の規定による届出をしようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(資格者証の再交付等)
第17条の32
資格者証の交付を受けている者は、資格者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に資格者証の再交付を申請することができる。
2
前項の規定による再交付を申請しようとする者は、資格者証用写真を添付した別記様式第25号の7による資格者証再交付申請書を提出しなければならない。
3
汚損又は破損を理由とする資格者証の再交付は、汚損し、又は破損した資格者証と引換えに新たな資格者証を交付して行うものとする。
4
資格者証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(資格者証の有効期間の更新)
第17条の33
法第27条の18第5項の規定による資格者証の有効期間の更新の申請は、新たな資格者証の交付を申請することにより行うものとする。
2
第17条の29第1項から第4項までの規定は、前項の交付申請について準用する。
3
第1項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。
(指定資格者証交付機関の指定)
第17条の34
法第27条の19第1項に規定する指定資格者証交付機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
|
指定資格者証交付機関 |
指定をした日 |
|
名称 |
主たる事務所の所在地 |
|
財団法人建設業技術者センター |
東京都千代田区二番町三番地 |
昭和六十三年七月十一日 |
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
第17条の35
法第27条の19第2項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
二
交付等事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
交付等事務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
申請に係る意思の決定を証する書類
五
役員の氏名及び略歴を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項を記載した書類
七
交付等事務を行おうとする事務所ごとの交付等に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類
八
現に行つている業務の概要を記載した書類
九
交付等事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十
その他参考となる事項を記載した書類
(交付等事務規程の記載事項)
第17条の36
法第27条の19第5項において準用する法第27条の8第1項の国土交通省令で定める交付等事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一
交付等事務を行う時間及び休日に関する事項
二
交付等事務を行う事務所に関する事項
三
交付等事務の実施の方法に関する事項
四
手数料の収納の方法に関する事項
五
交付等事務に関する書類の管理に関する事項
六
その他交付等事務の実施に関し必要な事項
(事業計画等の届出)
第17条の37
指定資格者証交付機関は、法第27条の20第1項前段の規定による届出をしようとするときは、事業計画及び収支予算を記載した届出書を当該事業年度の開始前に国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定資格者証交付機関は、法第27条の20第1項後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(事業報告書等の提出)
第17条の38
指定資格者証交付機関は、事業年度の終了後遅滞なく、当該事業年度における資格者証の交付等の件数、当該事業年度の末日において当該指定資格者証交付機関から資格者証の交付を受けている者の人数その他の事項を記載した事業報告書及び収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(準用)
第17条の39
第17条の18、第17条の23、第17条の27及び第17条の28の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第17条の18中「法第27条の4第2項」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の4第2項」と、第17条の23第1項中「法第27条の8第1項前段」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の8第1項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、同条第2項中「法第27条の8第1項後段」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の8第1項後段」と、第17条の27中「法第27条の13第1項」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の13第1項」と、同条第1号並びに第17条の28第1号及び第2号中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、同条中「法第27条の15第3項」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の15第3項」と読み替えるものとする。
(令第27条の13の法人)
第18条
令第27条の13の国土交通省令で定める法人は、核燃料サイクル開発機構、公害健康被害補償予防協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、地方競馬全国協会、中小企業総合事業団、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人理化学研究所、日本原子力研究所、日本小型自動車振興会、日本自転車振興会、日本私立学校振興・共済事業団、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第85号)第1条第1項に規定する会社及び同条第2項に規定する地域会社、農林漁業団体職員共済組合、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第88号)第1条第3項に規定する会社並びに第17条の2の2各号に掲げる法人とする。
(経営事項審査の受審)
第18条の2
法第27条の23第1項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。
(経営事項審査の項目及び基準)
第19条
法第27条の23第3項に規定する経営事項審査の項目及び基準においては、法令に基づく資格又は第17条の2第1項の規定により認定を受けた事業に係る資格以外の資格を用いることはできない。ただし、建設業者の従業者又は従業者になろうとする者の建設業の経理に関する知識を審査し、証明する事業(以下「経理知識審査等事業」という。)であつて、国土交通大臣が指定するものに係る資格については、この限りでない。
2
前項の規定による経理知識審査等事業の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する経理知識審査等事業について行う。
一
職員、経理知識審査等事業の実施の方法その他の事項についての経理知識審査等事業の実施に関する計画が経理知識審査等事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の経理知識審査等事業の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三
経理知識審査等事業以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて経理知識審査等事業が不公正になるおそれがないこと。
3
前項に規定するもののほか、第1項ただし書の経理知識審査等事業の指定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。
4
第1項の規定による指定を受けた経理知識審査等事業を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに経理知識審査等事業の名称は、次のとおりとする。
|
経理知識審査等事業を実施する者 |
経理知識審査等事業の名称 |
|
名称 |
主たる事務所の所在地 |
|
財団法人建設業振興基金 |
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 |
建設業経理事務士検定試験 |
(経営状況分析の申請)
第19条の2
登録経営状況分析機関は、経営状況分析の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
2
法第27条の24第2項及び第3項の規定により提出すべき経営状況分析申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、提出しなければならない。
(経営状況分析申請書の記載事項及び様式)
第19条の3
法第27条の24第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
商号又は名称
二
主たる営業所の所在地
三
許可番号
2
経営状況分析申請書の様式は、別記様式第25号の8によるものとする。
(経営状況分析申請書の添付書類)
第19条の4
法第27条の24第3項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
法人である場合においては、別記様式第15号から第17号までによる直前三年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類
二
個人である場合においては、別記様式第18号及び第19号による直前三年の各営業年度の貸借対照表及び損益計算書
三
建設業以外の事業を併せて営む者にあつては、別記様式第25号の9による直前三年の各営業年度の当該建設業以外の事業に係る売上原価報告書
四
その他経営状況分析に必要な書類
2
前項第1号から第3号までに掲げる書類のうち、既に提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。
(経営状況分析の結果の通知)
第19条の5
法第27条の25の通知は、別記様式第25号の10による通知書により行うものとする。
(経営規模等評価の申請)
第19条の6
国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
2
法第27条の26第2項及び第3項の規定により提出すべき経営規模等評価申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。
(経営規模等評価申請書の記載事項及び様式)
第19条の7
法第27条の26第2項の国土交通省令で定める事項は、第19条の3第1項各号に掲げる事項及び審査の対象とする建設業の種類とする。
2
経営規模等評価申請書の様式は、別記様式第25号の11によるものとする。
(経営規模等評価申請書の添付書類)
第19条の8
法第27条の26第3項の国土交通省令で定める書類は、別記様式第2号の2による工事経歴書とする。
2
法第6条第1項又は第11条第2項(法第17条において準用する場合を含む。)の規定により、経営規模等評価の申請をする日の属する営業年度の開始の日の直前一年間についての別記様式第2号の2による工事経歴書を国土交通大臣又は都道府県知事に既に提出している者は、前項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。
(経営規模等評価の結果の通知)
第19条の9
法第27条の27の通知は、別記様式第25号の12による通知書により行うものとする。
(再審査の申立て)
第20条
法第27条の28に規定する再審査(以下「再審査」という。)の申立ては、法第27条の27の規定による審査の結果の通知を受けた日から三十日以内にしなければならない。
2
法第27条の23第3項の経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限る。)が改正された場合において、当該改正前の評価方法に基づく法第27条の27の規定による審査の結果の通知を受けた者は、前項の規定にかかわらず、当該改正の日から百二十日以内に限り、再審査(当該改正に係る事項についての再審査に限る。)を申し立てることができる。
3
再審査の申立ては、別記様式第25号の11による申立書を経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
4
第2項の規定による再審査の申立てにおいては、前項の申立書に、再審査のために必要な書類を添付するものとする。
5
第2項の規定により再審査の申立てをする場合において提出する第3項の申立書及びその添付書類は、同項の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。
(再審査の結果の通知)
第21条
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第27条の28の規定による再審査を行つたときは、再審査の申立てをした者に、再審査の結果を通知するものとし、再審査の結果が法第27条の26第1項の規定による評価の結果と異なることとなつた場合において、法第27条の29第3項の規定による通知を受けた発注者があるときは、当該発注者に、再審査の結果を通知するものとする。
(総合評定値の請求)
第21条の2
国土交通大臣又は都道府県知事は、総合評定値の請求(建設業者からの請求に限る。次項において同じ。)の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
2
総合評定値の請求は、別記様式第25号の11による請求書により行うものとし、当該請求書には、第19条の5に規定する通知書を添付するものとする。
3
前項の規定により提出すべき請求書及び通知書は、第1項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。
(総合評定値の算出)
第21条の3
法第27条の29第1項の総合評定値は、次の式によつて算出するものとする。
P=0.35X1+0.1X2+0.2Y+0.2Z+0.15W
この式において、P、X1、X2、Y及びWは、それぞれ次の数値を表すものとする。
P 総合評定値
X1 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、完成工事高に係るもの
X2 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、自己資本額及び建設業従事職員数に係るもの
Y 経営状況分析の結果に係る数値
Z 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、技術職員数に係るもの
W 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、X1、X2、Y及びZ以外に係るもの
(総合評定値の通知)
第21条の4
法第27条の29第1項及び第3項の規定による通知は、別記様式第25号の12による通知書により行うものとする。
(登録経営状況分析機関の登録の申請)
第21条の5
法第27条の24第1項の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第25号の13の登録経営状況分析機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一
法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
ロ 株主名簿又は社員名簿の写し
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)の氏名及び略歴を記載した書類
二
個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
三
電子計算機及び経営状況分析に必要なプログラムの概要を記載した書類
四
登録を受けようとする者が法第27条の32において準用する法第26条の5各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
五
その他参考となる事項を記載した書類
2
国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(経営状況分析の実施基準)
第21条の6
法第27条の32において準用する法第26条の8の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に従い、電子計算機及びプログラムを用いて経営状況分析を行い、数値を算出すること。
二
経営状況分析申請書及び第19条の4第1項各号に掲げる書類(次号、第4号及び第21条の8第4項において「経営状況分析申請書等」という。)に記載された内容が、国土交通大臣が定めて通知する各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する基準に照らし、真正なものでない疑いがあると認める場合においては、国土交通大臣が定めて通知する方法によりその内容を確認すること。
三
経営状況分析申請書等に記載された内容が、適正でないと認める場合においては、申請をした建設業者から理由を聴取し、又はその補正を求めること。
四
登録経営状況分析機関が経営状況分析の申請を自ら行つた場合、申請に係る経営状況分析申請書等の作成に関与した場合その他の場合であつて、経営状況分析の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る経営状況分析を行わないこと。
(経営状況分析規程の記載事項)
第21条の7
法第27条の32において準用する法第26条の10第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
経営状況分析を行う時間及び休日に関する事項
二
経営状況分析を行う事務所に関する事項
三
経営状況分析の実施に係る公示の方法に関する事項
四
経営状況分析の実施方法に関する事項
五
経営状況分析の業務に関する料金の額及び収納の方法に関する事項
六
経営状況分析に関する秘密の保持に関する事項
七
電子計算機その他設備の維持管理に関する事項
八
次条第3項の帳簿その他の経営状況分析に関する書類の管理に関する事項
九
その他経営状況分析の実施に関し必要な事項
(帳簿)
第21条の8
法第27条の32において準用する法第26条の16の経営状況分析に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
経営状況分析を受けた建設業者の商号又は名称
二
経営状況分析を受けた建設業者の主たる営業所の所在地
三
経営状況分析を受けた建設業者の許可番号
四
経営状況分析を行つた年月日
五
経営状況分析の結果
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録経営状況分析機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第27条の32において準用する法第26条の16に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
登録経営状況分析機関は、法第27条の32において準用する法第26条の16に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、経営状況分析を行つた日から五年間保存しなければならない。
4
登録経営状況分析機関は、経営状況分析申請書等を経営状況分析を行つた日から三年間保存しなければならない。
(経営状況分析結果の報告)
第21条の9
登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに別記様式第25号の14による報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
一
登録経営状況分析機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(準用)
第21条の10
第17条の5、第17条の8から第17条の10まで及び第17条の12の規定は登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第17条の5 |
前条 |
第21条の5 |
|
法第26条の7第1項 |
法第27条の32において準用する法第26条の7第1項 |
|
第17条の8(見出しを含む。)、第17条の10第1項及び第17条の12 |
登録講習実施機関 |
登録経営状況分析機関 |
|
第17条の8 |
法第26条の11 |
法第27条の32において準用する法第26条の11 |
|
第17条の8及び第17条の12(見出しを含む。) |
講習業務 |
経営状況分析の業務 |
|
第17条の9 |
法第26条の12第2項第3号 |
法第27条の32において準用する法第26条の12第2項第3号 |
|
第17条の10第1項 |
法第26条の12第2項第4号 |
法第27条の32において準用する法第26条の12第2項第4号 |
|
第17条の10第2項 |
前項各号 |
第21条の10において準用する第17条の10第1項各号 |
|
第17条の12 |
法第26条の17第2項 |
法第27条の35第3項 |
|
前条第3項 |
第21条の8第3項 |
(建設業者団体)
第22条
法第27条の37に規定する国土交通省令で定める社団又は財団は、同条に規定する事業を行う社団又は財団のうち、その事業が一の都道府県(指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項に規定するものをいう。)の存する道府県にあつては、指定都市)の区域の全域に及ぶもの及びこれらの区域の全域を超えるものとする。
(建設業者団体の届出)
第23条
建設業者団体は、その設立の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
目的
二
名称
三
設立年月日
四
法人の設立について認可を受けている場合においては、その年月日及び主務官庁の名称
五
事務所の所在地
六
役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所
七
社団である場合においては、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合においては、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名)
八
国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団にあつては、定款若しくは寄附行為又は規約
2
建設業者団体は、前項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3
国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団である建設業者団体が解散した場合においては、当該建設業者団体の役員又は代表者若しくは管理人であつた者は、解散の日から三十日以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(監督処分の公告)
第23条の2
法第29条の5第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報で行うものとする。
一
処分をした年月日
二
処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地及び代表者の氏名並びに当該処分を受けた者が建設業者であるときは、その者の許可番号
三
処分の内容
四
処分の原因となつた事実
(建設業者監督処分簿)
第23条の3
法第29条の5第3項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
処分を行つた者
二
処分を受けた建設業者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名、当該建設業者が許可を受けて営む建設業の種類及び許可番号
三
処分の根拠となる法令の条項
四
処分の原因となつた事実
五
その他参考となる事項
2
建設業者監督処分簿は、法第29条の5第3項に規定する処分一件ごとに作成するものとし、その保存期間は、それぞれ当該処分の日から五年間とする。
3
次項前段の場合を除き、建設業者監督処分簿の様式は、別記様式第26号によるものとする。
4
国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を国土交通省又は都道府県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもつて調製することができる。この場合における法第29条の5第4項の規定による閲覧は、当該ファイルに記録されている事項を紙面又は入出力装置(国土交通省又は当該都道府県の使用に係るものに限る。)の映像面に表示する方法で行うものとする。
(立入検査をする職員の証票)
第24条
法第31条第2項の規定により立入検査をする職員が携帯すべき証票は、別記様式第27号による。
(標識の記載事項及び様式)
第25条
法第40条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第1号から第4号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第1号から第5号までに掲げる事項とする。
一
一般建設業又は特定建設業の別
二
許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
三
商号又は名称
四
代表者の氏名
五
主任技術者又は監理技術者の氏名
2
法第40条の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第28号、建設工事の現場にあつては別記様式第29号による。
(帳簿の記載事項等)
第26条
法第40条の3の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となつた年月日
二
注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
イ 請け負つた建設工事の名称及び工事現場の所在地
ロ イの建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日、当該注文者(その法定代理人を含む。)の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ イの建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日
三
下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項
イ 下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
ロ イの建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日、当該下請負人(その法定代理人を含む。)の商号又は名称及び住所並びに当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ イの建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日
ニ ロの下請契約が法第24条の5第1項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する次に掲げる事項
(1) 支払つた下請代金の額、支払つた年月日及び支払手段
(2) 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、手形を交付した年月日及び手形の満期
(3) 下請代金の一部を支払つたときは、その後の下請代金の残額
(4) 遅延利息を支払つたときは、その遅延利息の額及び遅延利息を支払つた年月日
2
法第40条の3に規定する帳簿には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第19条第1項及び第2項の規定による書面又はその写し
二
前項第3号ロの下請契約が法第24条の5第1項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する同号ニ(1)に掲げる事項を証する書面又はその写し
三
前項第2号イの建設工事について施工体制台帳を作成しなければならないときは、当該施工体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分(第14条の5第1項の規定により次に掲げる事項の記載が省略されているときは、当該事項が記載された同項の書類を含む。)
イ 監理技術者の氏名及びその有する監理技術者資格並びに第14条の2第1項第2号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ロ 当該建設工事の下請負人の商号又は名称及び当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ ロの下請負人が請け負つた建設工事の内容及び工期
ニ ロの下請負人が置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格並びにロの下請負人が第14条の2第1項第4号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
3
第14条の7に規定する時までの間は、前項第3号に掲げる書類を法第40条の3に規定する帳簿に添付することを要しない。
4
第2項の規定により添付された書類に第1項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、法第40条の3に規定する帳簿の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。
5
第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第40条の3に規定する帳簿への記載に代えることができる。
6
法第19条第3項に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第2項第1号に規定する添付書類に代えることができる。
(帳簿の記載方法等)
第27条
前条第1項各号に掲げる事項の記載(同条第5項の規定による記録を含む。次項において同じ。)及び同条第2項各号に掲げる書類の添付は、請け負つた建設工事ごとに、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかになつたとき(同条第1項第1号に掲げる事項にあつては、当該建設工事を請け負つたとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行わなければならない。
2
前条第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、当該変更があつた年月日を付記して変更後の当該事項を記載しなければならない。
(帳簿の保存期間)
第28条
法第40条の3に規定する帳簿(第26条第5項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び第26条第2項の規定により添付された書類の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたとき(当該建設工事について注文者と締結した請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅したとき)から五年間とする。
(権限の委任)
第29条
法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者若しくは法第3条第1項の許可を受けようとする者の主たる営業所の所在地、法第7条第1号ロ、第2号ハ若しくは法第15条第2号ハの認定若しくは法第27条第3項の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令第27条の9第1項の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第25条の25第2項、法第27条の38、法第28条第1項、第3項及び第7項、法第29条、法第29条の2第1項、法第29条の3第3項、法第29条の4、法第31条第1項並びに法第41条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第7条第1号ロの規定により認定すること(外国における経験に関するものに限る。)。
二
法第7条第2号ハの規定により認定すること(外国における学歴又は実務経験に関するものに限る。)。
三
法第15条第2号イの規定により試験及び免許を定め、並びに同号ハの規定により認定すること(外国における学歴、資格又は実務経験に関するものに限る。)。
四
中央建設工事紛争審査会に関する法第25条の2第2項並びに法第25条の5第1項及び第2項(法第25条の7第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第25条の10並びに法第25条の23の規定による権限
五
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する法第26条の6(法第26条の7第2項において準用する場合を含む。)、法第26条の9から法第26条の11まで(法第26条の10第2項を除く。)並びに法第26条の13から法第26条の15まで(法第27条の32においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第26条の17第1項、法第26条の19、法第26条の20第1項並びに法第26条の21(法第27条の32においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第27条の31第2項及び第3項(法第27条の32において準用する法第26条の7第2項において準用する場合を含む。)並びに法第27条の35第1項及び第2項の規定による権限
六
法第27条第1項の規定により技術検定を行うこと。
七
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する法第27条の2第1項及び第3項、法第27条の3、法第27条の4(法第27条の19第5項において準用する場合を含む。)、法第27条の5第1項、同条第2項(法第27条の6第3項において準用する場合を含む。)、法第27条の6第2項、法第27条の8(法第27条の19第5項において準用する場合を含む。)、法第27条の9、法第27条の11、法第27条の12第1項(法第27条の19第5項において準用する場合を含む。)、法第27条の13から法第27条の15まで(同条第3項を除く。)並びに法第27条の17(法第27条の19第5項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第27条の19第1項、第3項及び第4項並びに法第27条の20の規定による権限
八
法第27条の18第1項の規定により監理技術者資格者証を交付すること。
九
法第27条の23第3項の規定により経営事項審査の項目及び基準を定めること。
十
法第29条の5第1項の規定により公告すること(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十一
法第32条第2項において準用する同条第1項の規定により意見を聴くこと(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十二
法第35条第2項(法第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定により任命すること。
十三
法第39条の3第1項の規定による諮問をすること。
十四
中央建設工事紛争審査会に関する令第12条、令第15条第4号並びに令第25条第2号及び第3号の規定による権限
十五
技術検定に関する令第27条の3第3項、令第27条の5第1項第4号及び第2項第3号、令第27条の6、令第27条の7、令第27条の9第1項並びに令第27条の10の規定による権限
十六
令第27条の13第2号の規定により指定すること。
十七
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する第17条の4(第17条の5(第21条の10において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第17条の8及び第17条の12(第21条の10においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第17条の13第1項、第21条の6第2号並びに第21条の9第1項の規定による権限
十八
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する第17条の17第1項、第17条の18(第17条の39において準用する場合を含む。)、第17条の19第1項、第17条の21、第17条の23(第17条の39において準用する場合を含む。)、第17条の24、第17条の26第1項、第17条の27及び第17条の28(第17条の39においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第17条の35第1項、第17条の37並びに第17条の38の規定による権限
十九
資格者証に関する第17条の29第1項及び第3項(第17条の33第2項において準用する場合を含む。)、第17条の30第3項、第17条の31第1項及び第3項並びに第17条の32第1項及び第4項の規定による権限
二十
別記様式第15号及び第16号の規定により勘定科目の分類を定めること。
二十一
別記様式第25号の8及び第25号の11の規定により認定すること。
附 則
この省令は、建設業法施行の日から施行する。
附 則 (昭和二六年二月六日建設省令第2号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。但し、第6条及び別記様式第2号中添附書類(ホ)及び(ヘ)の改正規定は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年七月二一日建設省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年四月二五日建設省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一七日建設省令第19号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年八月二九日建設省令第28号)
この省令は、昭和三十一年八月三十日から施行する。
附 則 (昭和三六年一〇月三一日建設省令第29号) 抄
1
この省令は、昭和三十六年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年二月九日建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年九月一〇日建設省令第23号) 抄
1
この省令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日建設省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年一月一八日建設省令第1号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第31号)の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2
建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第31号)附則第6項の規定により建設業法の許可を申請する場合においては、別記様式第1号中
「申請時において すでに許可を受 けている建設業」とあるのは「申請時の登録」と、
「建設大臣 許可( )第 号 知事 工事業昭和年月日許可 」とあるのは
「建設大臣 登録第 号 知事 昭和 年 月 日登録」とし、別記様式第20号中
「許可申請直前の過去3年間で許可 を受けて継続して営業した期間 」とあるのは
「許可申請直前の過去3年間で許可又は 登録を受けて継続して営業した期間」とするものとする。
附 則 (昭和五〇年四月二五日建設省令第11号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三〇日建設省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年九月二八日建設省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第20条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月二〇日建設省令第12号)
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に到来した最終の決算期に作成された貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第74号。以下「改正法」という。による改正前の商法第287条ノ二に規定する引当金で改正法による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取り崩したものを除き、この省令の施行後最初に到来する決算期に作成すべき貸借対照表においては、資本の部中剰余金の部にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。
附 則 (昭和五八年一二月一〇日建設省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月二七日建設省令第6号)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月一日建設省令第10号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和六二年一月二八日建設省令第1号)
1
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2
改正後の第3条第3項及び第13条第3項の規定は、この省令の施行の際現に建設業の許可を受けている者でこの省令の施行後初めて当該建設業の許可の更新を申請するものについては、適用しない。
3
改正後の第4条第2項及び第3項の規定は、この省令の施行後初めて許可を申請する者については、適用しない。
4
この省令の施行の際現に提出されている許可申請書の添付書類並びに許可申請書及びその添付書類の様式は、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年六月六日建設省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一一月三〇日建設省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月二七日建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年四月一日建設省令第9号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成三年六月二〇日建設省令第11号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る利益処分に関する書類の様式については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成五年四月二六日建設省令第5号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
別記様式第22号の3による変更届出書の様式については、平成五年六月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成六年二月二三日建設省令第4号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令による改正前の
建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附 則 (平成六年六月八日建設省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第18条及び第19条の9の改正規定は、平成七年一月十五日から施行する。
附 則 (平成六年九月二九日建設省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第15号の改正規定は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年一二月一六日建設省令第33号)
(施行期日)
1
この省令は、建設業法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十二月二十八日)から施行する。ただし、第17条の15から第17条の17まで及び第17条の19の改正規定、第17条の24を第17条の25とし、第17条の20から第17条の23までを一条ずつ繰り下げ、第17条の19の次に一条を加える改正規定、別表を削る改正規定並びに別記様式第25号の2から別記様式第25号の6までの改正規定は、平成七年六月二十九日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に注文者と締結した建設工事の請負契約又はこの省令の施行前に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、建設業法第40条の3の規定は、適用しない。
3
平成七年十二月三十一日までの間に注文者と締結した建設工事の請負契約又は同日までの間に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、この省令による改正後の第26条の規定にかかわらず、同条第1項第2号ハ及び第3号ハに掲げる事項の記載並びに同条第2項に規定する書類の添付を省略することができる。
4
この省令の施行の際現に提出されている許可申請書の添付書類並びに附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に提出されている資格者証交付申請書、資格者証変更届出書、資格者証再交付申請書及び経営事項審査申請書並びにこれらの書類(経営事項審査申請書を除く。)により行われた申請に対して交付する資格者証の様式は、なお従前の例による。
附 則 (平成七年六月一三日建設省令第16号)
(施行期日)
1
この省令は、平成七年六月二十九日から施行する。ただし、第1条、第4条第2項、第10条第2項及び第3項、第13条第1項、別記様式第7号及び別記様式第8号(1)の改正規定、別記様式第8号(2)を削る改正規定、別記様式第8号(3)の改正規定、同様式を別記様式第8号(2)とする改正規定並びに別記様式第9号から別記様式第11号の2まで、別記様式第22号の3及び別記様式第22号の4の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成八年六月二十九日から施行する。
(経過措置)
2
前項ただし書に規定する改正規定の施行後初めて特定建設業の許可(その更新を除く。)を申請する者で当該申請に係る建設業以外の建設業の特定建設業の許可を受けているもの又は当該改正規定の施行後初めて特定建設業の許可の更新を申請する者は、改正後の
建設業法施行規則(以下「新規則」という。)第13条第1項において準用する新規則第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、建設業法第15条第2号ロに該当する者及び同号ハの規定により建設大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る新規則第13条第1項において準用する新規則第4条第1項第2号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、当該改正規定の施行後同条又はこの項本文の定めるところにより既に当該書類を提出した者については、この限りでない。
3
附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に提出されている許可申請書の添付書類及びその様式は、なお従前の例による。
4
この省令の施行前に特定建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、建設業法第24条の7の規定は、適用しない。
5
平成七年十二月三十一日までの間に注文者と締結した建設工事の請負契約又は同日までの間に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、新規則第26条の規定にかかわらず、同条第1項第3号ニに掲げる事項の記載及び同条第2項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
附 則 (平成八年七月二五日建設省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二六日建設省令第4号)
(施行期日)
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る別記様式第15号及び第18号の書類の様式については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成九年一二月五日建設省令第21号)
この省令は、平成十年二月二日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日建設省令第27号)
1
この省令は、平成十年七月一日から施行する。
2
この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る工事経歴書、貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。
3
この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度については、建設業者は、附属明細表を添付又は提出することを要しない。
4
この省令の施行の日以後経営事項審査の申請をする者であつて、法第6条第1項又は第11条第2項(法第17条において準用する場合を含む。)の規定により、経営事項審査の申請をする日の属する営業年度の開始の日の直前一年間についての別記様式第2号による工事経歴書(この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係るものに限る。)を国土交通大臣又は都道府県知事に既に提出しているものは、第19条の3第1項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書面の提出を省略することができる。
附 則 (平成一〇年九月三〇日建設省令第36号)
この省令は、平成十年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三〇日建設省令第5号)
1
この省令中、第1条の規定は平成十一年三月三十一日から、第2条の規定は平成十一年四月一日から、第3条の規定は平成十一年七月一日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の
建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号は、平成十一年三月三十一日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書について適用し、同日前に決算期の到来した営業年度に係るものについては、なお従前の例による。
3
第2条の規定による改正後の
建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号は、平成十一年四月一日以後に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例による。ただし、平成十一年一月一日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書について適用することができる。
4
第2条の規定による改正後の
建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号を適用して貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書を作成する最初の営業年度においては、当該営業年度よりも前の営業年度に係る法人税等(法人税、住民税及び利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次項において同じ。)の調整額は、前期繰越利益又は前期繰越損失の調整項目として処理するものとする。
5
第2条の規定による改正後の
建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号を適用して貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書を作成する最初の営業年度の期間中において法人税等の税率が変更された場合には、当該営業年度の期首及び期末における繰延税金資産、長期繰延税金資産、繰延税金負債及び長期繰延税金負債は、変更後の法人税等の税率により計算するものとする。
附 則 (平成一一年七月一日建設省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一月三一日建設省令第10号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月四日建設省令第46号)
この省令は、平成十三年一月四日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日国土交通省令第42号)
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第72号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第76号)
1
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
2
この省令の施行前に特定建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月三〇日国土交通省令第142号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日国土交通省令第31号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日国土交通省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第81号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の
建設業法施行規則別記様式第15号及び第17号は、平成十五年三月三十一日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及