宅地造成等規制法施行規則

(昭和三十七年二月二十日建設省令第3号)

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最終改正:平成一五年四月二三日国土交通省令第63号


 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第191号)第3条第3項、第8条第1項、第12条及び第14条並びに宅地造成等規制法施行令(昭和三十七年政令第16号)第2条、第20条及び第25条の規定に基づき、 宅地造成等規制法施行規則を次のように定める。

(公共の用に供する施設)
第1条  宅地造成等規制法施行令(以下「令」という。)第2条の国土交通省令で定める施設は、学校、運動場、緑地、広場、墓地、水道及び下水道とする。

(宅地造成工事規制区域指定の公示)
第2条  宅地造成等規制法(以下「法」という。)第3条第1項の規定による宅地造成工事規制区域の指定の公示は、次の各号の一以上により当該宅地造成工事規制区域を明示して、都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)又は同法第252条の26の3第1項の特例市(以下「特例市」という。)の区域内の土地については、それぞれ指定都市、中核市又は特例市)の公報に掲載して行うものとする。
 市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
 平面図

(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第3条  令第20条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第一とする。

(宅地造成に関する工事の許可の申請)
第4条  法第8条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の許可申請書の正本及び副本に、次の表に掲げる図面を添付して、都道府県知事(指定都市、中核市又は特例市の区域内の土地については、それぞれ指定都市、中核市又は特例市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。
図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考
位置図 方位、道路及び目標となる地物 一万分の一以上
地形図 方位及び宅地の境界線 二千五百分の一以上 等高線は、二メートルの標高差を示すものとすること。
宅地の平面図 方位及び宅地の境界線並びに切土又は盛土をする土地の部分、がけ(切土又は盛土をする土地の部分に生ずるものに限る。以下同じ。)、擁壁(切土又は盛土をする土地の部分に生ずるがけに設置するものに限る。以下同じ。)及び排水施設(切土又は盛土をする土地の部分に設置するものに限る。以下同じ。)の位置 二千五百分の一以上 断面図を作成した箇所に断面図と照合できるように記号を付すること。
宅地の断面図 切土又は盛土をする前後の地盤面 二千五百分の一以上 高低差の著しい箇所について作成すること。
排水施設の平面図 排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配及び水の流れの方向並びに吐口の位置及び放流先の名称 五百分の一以上
がけの断面図 がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 五十分の一以上 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。
擁壁の断面図 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 五十分の一以上
擁壁の背面図 擁壁の高さ、水抜穴の位置、材料及び内径並びに透水層の位置及び寸法 五十分の一以上

 前項の場合において、鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置しようとする者は、擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書を提出しなければならない。
 第1項の場合において、令第5条第2項の規定によりがけ面を擁壁でおおわない者は、土質試験等に基づく安定計算を記載した安定計算書を提出しなければならない。

(擁壁認定の基準)
第4条の2  国土交通大臣が、令第15条の規定により、令第6条から第10条までの規定による擁壁と同等以上の効力があると認める基準は、次に掲げるものとする。
 擁壁が国土交通大臣が定める基準に適合していること。
 擁壁がプレキャスト鉄筋コンクリート部材により築造される場合には、当該部材が、製造工程管理が適切に行われている工場又はそれと同等以上の製造工程管理を行うことができることを証明する事業(以下「証明事業」という。)であつて国土交通大臣が指定するものの証明を受けた工場で製造されていること。
 前項第2号の規定による証明事業の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する証明事業について行う。
 職員、証明事業の実施の方法その他の事項についての証明事業の実施に関する計画が証明事業の適切かつ確実な実施のために適切なものであること。
 前号の証明事業の実施に関する計画を適切かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 証明事業以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて証明事業が不公正になるおそれがないこと。
 第1項第2号の規定による指定を受けた証明事業を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに証明事業の名称は、次のとおりとする。
証明事業を実施する者 証明事業の名称
名称 主たる事務所の所在地
社団法人全国宅地擁壁技術協会 東京都千代田区鍛冶町一丁目六番十六号 宅地擁壁製造工場評定事業

(設計者の資格)
第4条の3  令第18条第5号の規定により、国土交通大臣が同条第1号から第4号までの規定に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者は、次に掲げる者とする。
 土木又は建築の技術に関して十年以上の実務の経験を有する者で、国土交通大臣が指定する講習を修了した者
 前号に掲げる者のほか国土交通大臣が令第18条第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者
 前項第1号の規定による講習の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。
 職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適切かつ確実な実施のために適切なものであること。
 前号の講習の実施に関する計画を適切かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 講習以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて講習が不公正になるおそれがないこと。
 第1項第1号の規定による指定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。
講習を実施する者 講習の名称
名称 主たる事務所の所在地
社団法人全国住宅宅地協会連合会 東京都千代田区麹町五丁目三番地 宅地造成技術講習会

(許可通知書の様式)
第5条  法第10条第2項の許可の処分の通知は、前条第1項の申請書の副本の許可通知欄に所要の記載をしたものによつて行なうものとする。

(工事完了の検査の申請)
第6条  法第12条第1項の検査を受けようとする者は、別記様式第三の工事完了検査申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

(検査済証の様式)
第7条  法第12条第2項の様式は、別記様式第四とする。

(工事等の届出の方法)
第8条  法第14条の規定による届出は、別記様式第五から第七までに掲げる届出書を提出してしなければならない。

(法第8条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付)
第8条の2  建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第6条第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第6条の2第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第8条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事に求めることができる。

(権限の委任)
第8条の3  法第3条第3項及び令第15条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年六月二一日建設省令第12号)

 この省令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律(平成三年法律第79号)第4条及び附則第2条の規定の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。
   附 則 (平成六年二月二三日建設省令第4号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年三月二八日建設省令第8号)

 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第48号)中第2編第12章の改正規定及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成六年法律第49号)第1章の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年四月二六日建設省令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一月一七日建設省令第9号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年一月三一日建設省令第10号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第41号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第72号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月二三日国土交通省令第63号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別記様式第一
別記様式第二
別記様式第三
別記様式第四
別記様式第五
別記様式第六
別記様式第七
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