宅地造成等規制法施行令
(昭和三十七年一月三十日政令第16号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第312号
内閣は、宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第191号)第2条第1号及び第2号、第7条第3項、第9条、第14条第2項、第19条並びに第22条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 宅地造成に関する工事の技術的基準(第4条―第16条)
第3章 設計者及び届出を要する工事(第17条―第19条)
第4章 雑則(第20条―第24条)
附則
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