宅地建物取引業者営業保証金規則

(昭和三十二年七月二十二日法務省・建設省令第1号)

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最終改正:平成一五年一月六日法務省・国土交通省令第1号


 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第176号)第12条の4第2項、第12条の5第1項、第12条の6及び第12条の7第3項の規定に基き、 宅地建物取引業者営業保証金規則を次のように定める。

(営業保証金の還付)
第1条  宅地建物取引業法(以下「法」という。)第27条第1項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和三十四年法務省令第2号)の定めるところによるほか、別記書式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。

第2条  供託所は、供託物を還付したときは、前条の通知書のうち二通を国土交通大臣又は都道府県知事に発送しなければならない。

第3条  前条の通知書を受け取つた国土交通大臣又は都道府県知事は、その一通に、別記書式の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる宅地建物取引業者に送付しなければならない。

(法第28条第1項の日の指定)
第4条  法第28条第1項の省令で定める日は、宅地建物取引業者が前条の規定により通知書の送付を受けた日とする。

(営業保証金の保管替え)
第5条  法第29条第1項の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の保管替えを請求するには、供託規則の定めるところによらなければならない。

第6条  削除

第7条  削除

(営業保証金の取りもどし)
第8条  法第30条第1項前段の規定により宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(法第76条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)が営業保証金の取りもどしをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第2項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
 当該宅地建物取引業者であつた者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地
 当該宅地建物取引業者であつた者の営業保証金の額
 前号の営業保証金につき法第27条第1項の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者であつた者が免許を受けていた国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
 前号の申出書の提出がないときは、第2号の営業保証金が取りもどされる旨
 法第30条第1項後段の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の取りもどし(法第29条第1項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)をしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第2項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
 当該宅地建物取引業者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地
 取りもどしをしようとする営業保証金の額
 前号の営業保証金につき法第27条第1項の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者が免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
 前号の申出書の提出がないときは、第2号の取りもどしをしようとする営業保証金が取りもどされる旨
 営業保証金の取りもどしをしようとする者が第1項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第1項第3号又は前項第3号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第9条  前条第3項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第1項第3号又は第2項第3号の申出書の提出がなかつたときは、その旨の証明書の交付を国土交通大臣又は当該都道府県知事に請求することができる。
 前条第3項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第1項第3号又は第2項第3号の申出書の提出があつたときは、当該申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を国土交通大臣又は当該都道府県知事に請求することができる。

第10条  第8条第1項又は第2項の公告をした場合において、供託物の取りもどしをしようとする者が供託規則第25条の規定により供託物払渡請求書に添附すべき同条第2号の書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。
 前条第1項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書
 前条第2項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る法第27条第1項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面

第11条  法第64条の14第1項の規定により営業保証金を取りもどす場合において、供託物の取りもどしをしようとする者が供託規則第25条の規定により供託物払渡請求書に添附すべき同条第2号の書類は、宅地建物取引業保証協会の社員となつたことを証する国土交通大臣又は都道府県知事の書面とする。

(権限の委任)
第12条  この省令に規定する国土交通大臣の権限は、当該宅地建物取引業者が免許を受けた地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

   附 則

 この省令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年四月一一日法務省・建設省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年二月一五日法務省・建設省令第1号)

 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年三月一六日法務省・建設省令第1号) 抄

 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一二月一四日法務省・建設省令第1号)

 この省令は、昭和四十六年十二月十五日から施行する。
   附 則 (昭和四八年五月七日法務省・建設省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月七日法務省・建設省令第1号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一月六日法務省・国土交通省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別記書式 (用紙の寸法は、日本工業規格B列4番とする。)
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