第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一
宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
三
宅地建物取引業者 第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。