第7章 雑則(第73条―第78条の4)/宅地建物取引業法
(昭和二十七年六月十日法律第176号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号
第7章 雑則
(宅地建物取引業審議会)
第73条
都道府県は、都道府県知事の諮問に応じて宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、地方自治法第138条の4第3項の規定により、宅地建物取引業審議会を置くことができるものとする。
(宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会)
第74条
宅地建物取引業者は、都道府県の区域ごとに、宅地建物取引業協会と称する民法第34条の規定による法人を設立することができる。
2
宅地建物取引業協会は、全国を単位として、宅地建物取引業協会を会員とする宅地建物取引業協会連合会と称する民法第34条の規定による法人を設立することができる。
3
宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行なうことを目的とする。
4
国土交通大臣は、宅地建物取引業協会連合会に対して、都道府県知事は、宅地建物取引業協会に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
(名称の使用制限)
第75条
前条に規定する宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会でない者は、宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という名称を用いてはならない。
(宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務)
第75条の2
宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。
(免許の取消し等に伴う取引の結了)
第76条
第3条第2項の有効期間が満了したとき、第11条第2項の規定により免許が効力を失つたとき、又は宅地建物取引業者が第11条第1項第1号若しくは第2号に該当したとき、若しくは第25条第7項、第66条若しくは第67条第1項の規定により免許を取り消されたときは、当該宅地建物取引業者であつた者又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。
(信託会社等に関する特例)
第77条
第3条から第7条まで、第12条、第25条第7項、第66条及び第67条第1項の規定は、信託会社には、適用しない。
2
宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
3
信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4
信託業務を兼営する金融機関に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第77条の2
第3条から第7条まで、第12条、第25条第7項、第66条及び第67条第1項の規定は、認可宅地建物取引業者がその資産の運用を行う登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第20項に規定する登録投資法人をいう。)には、適用しない。
2
前項の登録投資法人については、前項に掲げる規定並びに第15条、第35条、第35条の2、第37条及び第48条から第50条までの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
(適用の除外)
第78条
この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
2
第33条の2及び第37条の2から第43条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
(権限の委任)
第78条の2
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(申請書等の経由)
第78条の3
第4条第1項、第9条及び第11条第1項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書その他の書類は、その主たる事務所(同項の規定の場合にあつては、同項各号の一に該当することとなつた者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
2
第50条第2項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書は、その届出に係る業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
(事務の区分)
第78条の4
第8条、第10条、第14条及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第8条、第10条及び第14条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
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