第8章 罰則(第79条―第86条)/宅地建物取引業法


(昭和二十七年六月十日法律第176号)

建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号


   第8章 罰則

第79条  次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 不正の手段によつて第3条第1項の免許を受けた者
 第12条第1項の規定に違反した者
 第13条第1項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者
 第65条第2項又は第4項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者

第80条  第47条の規定に違反して同条第1号又は第2号に掲げる行為をした者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第80条の2  第16条の8第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第80条の3  第16条の15第2項又は第17条の14の規定による試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は登録講習機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第81条  第25条第5項(第26条第2項において準用する場合を含む。)、第32条及び第44条の規定に違反した者並びに第47条の規定に違反して同条第3号に掲げる行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第82条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第4条第1項の免許申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
 第12条第2項、第13条第2項、第15条第3項又は第46条第2項の規定に違反した者
 不正の手段によつて第41条第1項第1号又は第41条の2第1項第1号の指定を受けた者
 第56条第1項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだ者
 第60条(第64条の17第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保証委託契約を締結した者
 第61条(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)又は第64条の20の規定による命令に違反した者
 第63条の3第2項において準用する第56条第1項の規定に違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者
 第63条の3第2項において準用する第51条第3項第1号の事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者

第83条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第9条、第50条第2項、第53条(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条第2項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)又は第77条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第37条、第46条第4項、第48条第1項又は第50条第1項の規定に違反した者
 第45条又は第75条の2の規定に違反した者
三の二  第48条第3項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
 第49条の規定による帳簿を備え付けず、又はこれに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
 第50条の12第1項、第63条第1項若しくは第3項(これらの規定を第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の2第1項(第63条の3第2項及び第64条の18において準用する場合を含む。)又は第72条第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、若しくは事業計画書、事業報告書若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした事業計画書、事業報告書若しくは虚偽の資料を提出した者
 第50条の12第1項、第63条の2第1項(第63条の3第2項及び第64条の18において準用する場合を含む。)又は第72条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第63条の5の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつた者
 前項第3号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第83条の2  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は登録講習機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 第16条の11又は第17条の15の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 第16条の13第1項若しくは第2項又は第17条の16の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 第16条の14第1項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止し、又は第17条の10の規定による届出をしないで講習業務の全部を廃止したとき。

第84条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第79条、第80条及び第81条から第83条まで(同条第1項第3号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

第85条  第50条の11の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

第85条の2  第17条の11第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

第86条  第22条の2第6項若しくは第7項、第35条第3項又は第75条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

宅地建物取引業法(宅建業法)に戻る
建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る

第8章 罰則(第79条―第86条)/宅地建物取引業法