第4章 営業保証金(第25条―第30条)/宅地建物取引業法


(昭和二十七年六月十日法律第176号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号


   第4章 営業保証金

(営業保証金の供託等)
第25条  宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の保護を考慮して、政令で定める額とする。
 第1項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第129条第1項に規定する振替社債等を含む。)をもつて、これに充てることができる。
 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
 宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
 国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第4項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第4項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。
 第2項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、営業保証金の追加の供託又はその取戻しに関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。

(事務所新設の場合の営業保証金)
第26条  宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第7条第1項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第2項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
 前条第1項及び第3項から第5項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

(営業保証金の還付)
第27条  宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

(営業保証金の不足額の供託)
第28条  宅地建物取引業者は、前条第1項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第25条第2項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
 宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
 第25条第3項の規定は、第1項の規定により供託する場合に準用する。

(営業保証金の保管替え等)
第29条  宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
 第25条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

(営業保証金の取戻し)
第30条  第3条第2項の有効期間(同条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第76条において同じ。)が満了したとき、第11条第2項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第1項第1号若しくは第2号に該当することとなつたとき、又は第25条第7項、第66条若しくは第67条第1項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第76条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第25条第2項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第1項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
 前項の営業保証金の取りもどし(前条第1項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第27条第1項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
 前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

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