宅地建物取引業法施行令(宅建業法施行令)
(昭和三十九年十二月二十八日政令第383号)
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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十九日政令第50号 | (未施行) |
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内閣は、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第176号)第2条第1号、第3条第3項及び第22条の5の規定に基づき、この政令を制定する。
(公共施設)
第1条
宅地建物取引業法(以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。
(法第3条第1項の事務所)
第1条の2
法第3条第1項の事務所は、次に掲げるものとする。
一
本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
二
前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
(免許手数料)
第2条
法第3条第6項に規定する免許手数料の額は、三万三千円とする。
2
前項の免許手数料は、国土交通省令で定めるところにより、収入印紙をもつて納付しなければならない。
(法第4条第1項第2号等の政令で定める使用人)
第2条の2
法第4条第1項第2号及び第3号、第5条第1項第7号及び第8号、第8条第2項第3号及び第4号、第65条第2項第7号及び第8号並びに第66条第1項第3号及び第4号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第1条の2に規定する事務所の代表者であるものとする。
(登録講習機関の登録の有効期間)
第2条の3
法第17条の6第1項の政令で定める期間は、三年とする。
(営業保証金の額)
第2条の4
法第25条第2項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。
(法第33条等の法令に基づく許可等の処分)
第2条の5
法第33条及び第36条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書、第43条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第1項及び第65条第1項の許可並びに同法第58条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
二
建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第43条第1項ただし書、第44条第1項第4号、第47条ただし書、第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書及び第12項ただし書、第52条第9項、第10項及び第13項、第53条第4項及び第5項第3号、第53条の2第1項第3号及び第4号(これらの規定を同法第57条の2第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項各号、第56条の2第1項ただし書、第59条第4項、第59条の2第1項、第67条の2第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の2第2項、第68条の7第5項、第86条第3項及び第4項並びに第86条の2第2項及び第3項の許可、同法第52条の2第3項の規定による指定、同法第86条第1項及び第2項並びに第86条の2第1項の規定による認定並びに同法第39条第2項、第43条の2、 第49条第1項、第49条の2、第50条、第68条、第68条の2第1項及び第68条の9の規定に基づく条例の規定による処分
三
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第1号)第8条第1項の許可
四
都市緑地保全法(昭和四十八年法律第72号)第5条第1項の許可
五
生産緑地法(昭和四十九年法律第68号)第8条第1項の許可
五の二
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第26号)第5条第2項ただし書(同条第5項において準用する場合を含む。)の許可
五の三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)第116条第1項、第197条第1項及び第283条第1項の許可
六
土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第76条第1項の許可
六の二
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第67号)第7条第1項、第26条第1項及び第67条第1項の許可
六の三
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第76号)第21条第1項の許可
六の四
被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第14号)第7条第1項の許可
七
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第134号)第32条第1項の承認
七の二
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第86号)第51条第1項の承認
八
旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第109号)第13条第1項(都市再開発法(昭和四十四年法律第38号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第110号)第55条第1項において準用する場合に限る。)の許可
九
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第98号)第25条第1項の承認
十
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第145号)第34条第1項の承認
十一
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第110号)第5条第1項ただし書の許可及び同法第38条第1項の承認
十二
都市再開発法第7条の4第1項及び第66条第1項の許可
十三
港湾法(昭和二十五年法律第218号)第37条第1項第4号に係る同項の許可
十四
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第84号)第9条第1項の許可
十五
農地法(昭和二十七年法律第229号)第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項及び第73条第1項の許可
十六
宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第191号)第8条第1項の許可
十七
自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第13条第3項、第14条第3項及び第24条第3項の許可並びに同法第60条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定に基づく条例の規定による処分
十八
河川法(昭和三十九年法律第167号)第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可
十九
海岸法(昭和三十一年法律第101号)第8条第1項の許可
二十
砂防法(明治三十年法律第29号)第4条第1項(同法第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分
二十一
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)第18条第1項及び第42条第1項の許可
二十二
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第7条第1項の許可
二十二の二
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第57号)第9条第1項及び第16条第1項の許可
二十三
森林法(昭和二十六年法律第249号)第10条の2第1項並びに第34条第1項及び第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)の許可
二十四
道路法(昭和二十七年法律第180号)第91条第1項の許可
二十五
土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第28条の3第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の許可
二十六
文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第43条第1項及び第80条第1項の許可、同法第45条第1項及び第81条第1項の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第83条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第98条第2項の規定に基づく条例の規定による処分
二十七
航空法(昭和二十七年法律第231号)第49条第1項ただし書(同法第55条の2第2項、第56条若しくは第56条の4第2項又は自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第107条第2項において準用する場合を含む。)の承認
(法第35条第1項第2号の法令に基づく制限)
第3条
法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法(昭和四十三年法律第101号)第38条第3項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第26条及び第28条の規定により同法第38条第3項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該宅地又は建物に係るものとする。
一
都市計画法第29条第1項及び第2項、第41条第2項、第42条第1項、第43条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第52条の3第2項及び第4項(これらの規定を同法第57条の4及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第284条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第53条第1項、第57条第2項及び第4項、第58条第1項、第58条の2第1項及び第2項、第65条第1項並びに第67条第1項及び第3項
二
建築基準法第39条第2項、第43条、第43条の2、第44条第1項、第45条第1項、第47条、第48条第1項から第12項まで(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条の2(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第50条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第52条第1項から第13項まで、第52条の2第3項、第53条第1項から第6項まで、第53条の2第1項から第3項まで、第54条、第55条第1項から第3項まで、第56条、第56条の2、第57条の2、第58条、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項、第60条第1項及び第2項、第60条の2第1項から第3項まで及び第6項、第61条、第62条、第67条の2第1項及び第3項から第7項まで、第68条、第68条の2第1項及び第5項(これらの規定を同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の9、第75条、第75条の2第5項、第76条の3第5項、第86条第1項から第4項まで並びに第86条の2第1項から第3項まで
三
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第8条第1項
四
都市緑地保全法第5条第1項、第9条の7、第18条及び第20条第4項
五
生産緑地法第8条第1項
五の二
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第1項及び第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)
六
土地区画整理法第76条第1項、第99条第1項及び第3項、第100条第2項並びに第117条の2第1項及び第2項
六の二
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する土地区画整理法第99条第1項及び第3項並びに第100条第2項並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条第1項、第26条第1項及び第67条第1項
六の三
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第21条第1項
六の四
被災市街地復興特別措置法第7条第1項
七
新住宅市街地開発法第31条及び第32条第1項
七の二
新都市基盤整備法第39条において準用する土地区画整理法第99条第1項及び第3項並びに第100条第2項並びに新都市基盤整備法第50条及び第51条第1項
八
旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第13条第1項(都市再開発法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合に限る。)
九
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第25条第1項
十
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第34条第1項
十一
流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項、第37条第1項及び第38条第1項
十二
都市再開発法第7条の4第1項及び第66条第1項
十二の二
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第34号)第10条第1項及び第2項
十二の三
集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項及び第2項
十二の四
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第33条第1項及び第2項、第197条第1項、第230条並びに第283条第1項
十三
港湾法第37条第1項第4号及び第40条第1項
十四
住宅地区改良法第9条第1項
十五
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第66号)第4条第1項及び第8条
十六
農地法第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第49条及び第73条第1項
十七
宅地造成等規制法第8条第1項
十八
自然公園法第13条第3項、第14条第3項、第24条第3項、第26条第1項、第36条及び第60条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。)
十九
河川法第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)
二十
海岸法第8条第1項
二十一
砂防法第4条(同法第3条において準用する場合を含む。)
二十二
地すべり等防止法第18条第1項及び第42条第1項
二十三
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項
二十三の二
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項及び第16条第1項
二十四
森林法第10条の2第1項、第10条の11の10三、第31条並びに第34条第1項及び第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)
二十五
道路法第47条の7及び第91条第1項
二十六
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第71号)第11条第1項(同法附則第13項において準用する場合を含む。)
二十七
土地収用法第28条の3第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
二十八
文化財保護法第43条第1項、第45条第1項、第46条第1項及び第5項(これらの規定を同法第56条の14において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第80条第1項、第81条第1項、第83条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)並びに第98条第2項
二十九
航空法第49条第1項(同法第55条の2第2項若しくは第56条又は自衛隊法第107条第2項において準用する場合を含む。)及び第56条の4第1項
三十
国土利用計画法(昭和四十九年法律第92号)第14条第1項、第23条第1項並びに第27条の4第1項及び第3項(これらの規定を同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)
三十一
土壌汚染対策法(平成十四年法律第53号)第9条第1項から第3項まで
2
法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地の貸借の契約については、前項に規定する制限のうち、都市計画法第52条の3第2項及び第4項、第57条第2項及び第4項並びに第67条第1項及び第3項、新住宅市街地開発法第31条、新都市基盤整備法第50条、流通業務市街地の整備に関する法律第37条第1項、公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項及び第8条並びに文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定に基づくもの以外のもので、当該宅地に係るものとする。
3
法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、建物の貸借の契約については、新住宅市街地開発法第32条第1項、新都市基盤整備法第51条第1項、流通業務市街地の整備に関する法律第38条第1項及び農地法第73条第1項の規定に基づく制限で、当該建物に係るものとする。
(法第41条第1項ただし書及び第41条の2第1項ただし書の政令で定める額)
第3条の2
法第41条第1項ただし書及び第41条の2第1項ただし書の政令で定める額は、千万円とする。
(法第41条第1項第1号の政令で定める金融機関)
第4条
法第41条第1項第1号の政令で定める金融機関は、信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるもの及び労働金庫とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第4条の2
宅地建物取引業者は、法第41条第5項の規定により同項に規定する国土交通省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該買主に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項及び次条において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た宅地建物取引業者は、当該買主から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第41条第5項各号に掲げる措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該買主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第4条の3
宅地建物取引業者は、法第41条の2第6項の規定により同項に規定する国土交通省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該買主に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た宅地建物取引業者は、当該買主から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第41条の2第6項各号に掲げる措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該買主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(法第51条第2項第3号及び第4項の政令で定める営業所)
第5条
法第51条第2項第3号及び第4項の政令で定める営業所は、常時手付金等保証事業に係る保証委託契約を締結する事務所とする。
(法第60条の政令で定める額)
第6条
法第60条の政令で定める額は、指定保証機関の資本の額、資本準備金の額、利益準備金の額及び保証基金の額の合計額に四十を乗じて得た額とする。
(弁済業務保証金分担金の額)
第7条
法第64条の9第1項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。
(信託業務を兼営する金融機関に関する特例)
第8条
法第77条第1項に規定する規定は、信託業務を兼営する金融機関には、適用しない。
2
信託業務を兼営する金融機関(銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第117号)附則第11条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいるものを除く。次項において同じ。)で宅地建物取引業を営むものについては、前項に規定する規定を除き、法第3条の2第1項の規定により業として行うことができる行為の範囲を法第2条第2号に規定する行為のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項に規定する信託業務に該当するものに限る旨の条件が付された国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなして、法の規定を適用する。
3
信託業務を兼営する金融機関は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第166号)の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日政令第227号)
この政令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第115号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一一月一五日政令第345号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第74号)の施行の日(昭和四十三年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和四三年一月二九日政令第9号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、近畿圏の保全区域の整備に関する法律の施行の日(昭和四十三年一月三十日)から施行する。
附 則 (昭和四四年六月一三日政令第158号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附 則 (昭和四四年七月三一日政令第206号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和四四年八月二六日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月二日政令第333号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第109号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和四六年一一月一五日政令第341号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第110号)の施行の日(昭和四十六年十二月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一七日政令第284号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。ただし、第2条から第5条まで及び附則第10条の規定は、同年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月一八日政令第431号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。
附 則 (昭和四九年一月一〇日政令第3号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年二月一日)から施行する。
附 則 (昭和四九年八月一日政令第285号) 抄
(施行期日)
1
の政令は、法の施行の日(昭和四十九年八月三十一日)から施行する。
附 則 (昭和四九年一二月二〇日政令第388号) 抄
1
この政令は、国土利用計画法の施行の日(昭和四十九年十二月二十四日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年一月九日政令第2号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第67号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月二日政令第264号)
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月三〇日政令第293号)
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一〇月二四日政令第304号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、都市再開発法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第66号)のの施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年一〇月二四日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
附 則 (昭和五二年九月一七日政令第266号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第83号)の施行の日(昭和五十二年十一月一日)から施行する。
附 則 (昭和五三年三月二二日政令第37号)
この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年八月一九日政令第213号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。ただし、第1条中
宅地建物取引業法施行令
第2条の2の改正規定並びに第2条中地方公共団体手数料令第1条第1項第187号の4の次に三号を加える改正規定(同項第187号の6及び第187号の7に係る部分に限る。)は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
宅地建物取引業者は、この政令の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の
宅地建物取引業法施行令
(以下「新令」という。)第2条の3に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から三月以内に、その不足額を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3
宅地建物取引業法(以下「法」という。)第25条第3項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
4
建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が附則第2項の期間内に同項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
5
建設大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が附則第2項の規定による届出をしないときは、当該宅地建物取引業者に対し、同項の規定による届出をするまでの間、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6
法第66条第9号の規定は宅地建物取引業者が前項の規定による処分に違反した場合について、法第69条の規定は建設大臣又は都道府県知事がこの項において準用する法第66条第9号の規定による処分をしようとする場合について、法第70条の規定は建設大臣又は都道府県知事が前項の規定による処分をした場合及びこの項において準用する法第66条第9号の規定による処分をした場合について準用する。
7
この政令の施行の際に宅地建物取引業保証協会の社員である者は、この政令の施行の際に納付している弁済業務保証金分担金の額が新令第7条に規定する弁済業務保証金分担金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から三月以内に、当該宅地建物取引業保証協会にその不足額を納付しなければならない。
8
宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金分担金の不足額の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、法第64条の7第2項に規定する供託所にその納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
9
法第64条の7第3項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
10
宅地建物取引業保証協会の社員は、附則第7項に規定する期間内に、同項の規定による弁済業務保証分担金の不足額の納付をしないときは、その地位を失う。
附 則 (昭和五五年一〇月二四日政令第273号)
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三一日政令第58号)
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年四月二四日政令第144号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第35号)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二五日政令第57号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年一〇月六日政令第348号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第66号)の施行の日(昭和六十二年十一月十六日)から施行する。
附 則 (昭和六三年二月二三日政令第25号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
附 則 (昭和六三年七月二九日政令第236号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十三年十一月二十一日から施行する。
(経過措置)
2
宅地建物取引業者は、この政令の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の
宅地建物取引業法施行令
(以下「新令」という。)第2条の4に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から三月以内に、その不足額を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3
宅地建物取引業法(以下「法」という。)第25条第3項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
4
建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が附則第2項の期間内に同項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
5
建設大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が附則第2項の規定による届出をしないときは、当該宅地建物取引業者に対し、同項の規定による届出をするまでの間、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6
法第66条第9号の規定は宅地建物取引業者が前項の規定による処分に違反した場合について、法第69条の規定は建設大臣又は都道府県知事がこの項において準用する法第66条第9号の規定による処分をしようとする場合について、法第70条の規定は建設大臣又は都道府県知事が前項の規定による処分をした場合及びこの項において準用する法第66条第9号の規定による処分をした場合について準用する。
7
この政令の施行の際に宅地建物取引業保証協会の社員である者は、この政令の施行の際に納付している弁済業務保証金分担金の額が新令第7条に規定する弁済業務保証金分担金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から三月以内に、当該宅地建物取引業保証協会にその不足額を納付しなければならない。
8
宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金分担金の不足額の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、法第64条の7第2項に規定する供託所にその納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
9
法第64条の7第3項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
10
宅地建物取引業保証協会の社員は、附則第7項に規定する期間内に、同項の規定による弁済業務保証金分担金の不足額の納付をしないときは、その地位を失う。
附 則 (昭和六三年一一月一一日政令第322号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。
附 則 (平成元年一一月二一日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。
附 則 (平成二年一一月九日政令第323号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附 則 (平成二年一一月九日政令第325号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第62号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附 則 (平成三年三月一三日政令第25号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年四月二六日政令第154号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年七月一二日政令第234号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第38号)の施行の日(平成三年七月二十五日)から施行する。
附 則 (平成三年一〇月二五日政令第333号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成三年法律第61号)の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成四年七月三一日政令第266号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成四年八月一日から施行する。
附 則 (平成五年一月五日政令第2号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年五月六日政令第164号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条のうち都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第5条の次に6条を加える改正規定中都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第20号)第1条第2項第1号イに係る部分、第5条の規定及び第6条中大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第49条第10号の表の改正規定は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年五月一二日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
(地方公共団体手数料令等の一部改正に伴う経過措置)
第13条
この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この政令による改正後の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は適用せず、この政令による改正前の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は、なおその効力を有する。
一
地方公共団体手数料令
二
住宅金融公庫法施行令
三
宅地建物取引業法施行令
四
流通業務市街地の整備に関する法律施行令
附 則 (平成六年三月二四日政令第69号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年一一月一一日政令第352号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年二月二六日政令第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (平成七年五月二四日政令第214号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成七年五月二十五日)から施行する。
附 則 (平成七年九月二七日政令第345号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成七年法律第64号)の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年一二月八日政令第402号)
この政令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成九年三月二六日政令第74号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年六月一三日政令第196号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年八月二九日政令第274号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年九月一日)から施行する。
附 則 (平成九年一一月六日政令第325号)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
附 則 (平成一〇年八月二六日政令第284号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成十年法律第86号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一月一三日政令第5号)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一月四日政令第4号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年三月二八日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一三年八月八日政令第261号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年八月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一四年一月二三日政令第10号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年二月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月三一日政令第191号)
この政令は、都市再生特別措置法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一一月一三日政令第331号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一一月一三日政令第336号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成十五年二月十五日)から施行する。
附 則 (平成一五年二月五日政令第34号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第496号)
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一七日政令第523号)
(施行期日)
第1条
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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