宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則

(昭和四十八年五月七日法務省・建設省令第2号)

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最終改正:平成一五年一月六日法務省・国土交通省令第1号


 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第176号)第64条の8第3項及び第5項並びに第64条の11第6項において準用する同法第30条第3項の規定に基づき、 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則を次のように定める。

(法第64条の8第3項の日の指定)
第1条  宅地建物取引業法(以下「法」という。)第64条の8第3項の省令で定める日は、宅地建物取引業保証協会が第4条の規定により通知書の送付を受けた日とする。

(弁済業務保証金の還付)
第2条  法第64条の8第1項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和三十四年法務省令第2号)の定めるところによるほか、別記書式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。
 前項の者が、供託規則第24条第2号の規定により供託物払渡請求書に添附すべき書面は、宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第12号)第26条の7第2項の規定による認証する旨を記載して送付した書面、当該認証に係る宅地建物取引業保証協会の代表者の資格を証する書面及び登記所が作成した当該代表者の印鑑の証明書とする。

第3条  供託所は、供託物を還付したときは、前条第1項の通知書のうち二通を国土交通大臣に送付しなければならない。

第4条  国土交通大臣は、前条の通知書を受けとつたときは、その一通に別記書式の奥書の式による記載をし、これを宅地建物取引業保証協会に送付しなければならない。

(弁済業務保証金の取りもどし)
第5条  次の各号に掲げる場合において、宅地建物取引業保証協会が、法第64条の11第1項の規定により弁済業務保証金の取りもどしをしようとする場合に、供託規則第25条の規定により供託物払渡請求書に添附すべき同条第2号の書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。
 宅地建物取引業保証協会の社員が社員の地位を失つた場合 その旨の国土交通大臣又は都道府県知事の証明書
 宅地建物取引業保証協会の社員がその一部の事務所を廃止した場合 その者が社員である旨の国土交通大臣又は都道府県知事の証明書及び当該事務所の廃止の事実を証する書面

(権限の委任)
第6条  前条第1号及び第2号の規定による国土交通大臣の権限は、宅地建物取引業保証協会の事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月七日法務省・建設省令第1号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一月六日法務省・国土交通省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別記書式(用紙の寸法は、日本工業規格B列4番とする。)
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