大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法

(昭和五十年七月十六日法律第67号)

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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第100号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
 

 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 住宅及び住宅地の供給に関する基本方針等(第3条の2―第4条の2)
 第3章 土地区画整理促進区域(第5条―第9条)
 第4章 特定土地区画整理事業(第10条―第23条)
 第5章 住宅街区整備促進区域(第24条―第27条)
 第6章 住宅街区整備事業
  第1節 総則(第28条―第32条)
  第2節 施行者
   第一款 個人施行者(第33条―第36条)
   第二款 住宅街区整備組合(第37条―第51条)
   第三款 都府県及び市町村(第52条―第57条)
   第四款 都市基盤整備公団及び地方住宅供給公社(第58条―第62条)
  第3節 住宅街区整備事業の施行
   第一款 通則(第63条―第71条)
   第二款 換地計画(第72条―第82条)
   第三款 仮換地の指定、換地処分、減価補償金、清算及び権利関係の調整(第83条―第89条)
   第四款 宅地の立体化手続の特則(第90条)
  第4節 費用の負担等(第91条―第94条)
  第5節 雑則(第95条―第101条)
 第6章の2 都心共同住宅供給事業(第101条の2―第101条の15)
 第7章 雑則(第102条―第109条の2)
 第8章 罰則(第110条―第121条)
 附則

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