大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
(昭和五十年十二月二十三日建設省令第20号)
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最終改正:平成一四年五月三一日国土交通省令第65号
大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第67号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)(大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法において準用する場合を含む。)、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第306号)及び同令において準用する土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第47号)の規定に基づき、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条)
第1章の2 土地区画整理促進区域(第1条の2・第2条)
第2章 特定土地区画整理事業(第3条―第13条)
第3章 住宅街区整備促進区域(第14条・第15条)
第4章 住宅街区整備事業(第16条―第50条)
第4章の2 都心共同住宅供給事業(第50条の2―第50条の27)
第5章 雑則(第51条・第52条)
附則
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