大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令
(昭和五十年十月二十四日政令第306号)
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最終改正:平成一五年六月二七日政令第296号
内閣は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第67号)及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)(大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 総則(第1条)
第2章 住宅及び住宅地の供給に関する基本方針等(第1条の2―第2条)
第3章 土地区画整理促進区域(第3条―第5条)
第4章 特定土地区画整理事業(第6条―第10条)
第5章 住宅街区整備促進区域(第11条―第13条)
第6章 住宅街区整備事業(第14条―第45条)
第6章の2 都心共同住宅供給事業(第45条の2)
第7章 雑則(第46条―第52条)
附則
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