大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法
(平成元年六月二十八日法律第61号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第100号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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(目的)
第1条
この法律は、大都市地域における著しい住宅地需要にかんがみ、新たな鉄道の整備により大量の住宅地の供給が促進されると見込まれる地域において宅地開発及び鉄道整備を一体的に推進するために必要な特別措置を講ずることにより、大量の住宅地の円滑な供給と新たな鉄道の着実な整備を図り、もって大都市地域における住民の生活の向上と当該地域の秩序ある発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「大都市地域」とは、次に掲げる地域をいう。
一
首都圏整備法(昭和三十一年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯又はその周辺の地域
二
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又はその周辺の地域
三
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域又はその周辺の地域
2
この法律において「宅地開発事業」とは、宅地の造成及び宅地の造成と併せて整備されるべき公共施設の整備に関する事業で良好な住宅市街地を形成するために行われるもの並びにこれに附帯する事業をいう。
(対象となる鉄道及び地域)
第3条
この法律による特別措置は、次に掲げる鉄道及び地域について講じられるものとする。
一
鉄道 著しい住宅地需要が存する大都市地域において、大都市の近郊と都心の区域を連絡するものとして新たに整備される大規模な鉄道であって、当該鉄道の整備により大量の住宅地の供給が促進されると認められるもの
二
地域 前号に掲げる鉄道の整備により大量の住宅地の供給が促進されると見込まれる当該鉄道の周辺の市町村(特別区を含む。)の区域
(基本計画)
第4条
都府県は、前条に掲げる鉄道及び地域について、当該地域における宅地開発及び当該鉄道の整備の一体的推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を作成することができる。
2
都府県は、基本計画を作成しようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3
基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
前条第1号に掲げる鉄道として整備する鉄道(以下「特定鉄道」という。)の計画路線及び駅の位置の概要
二
特定鉄道の整備の目標年次
三
前条第2号に掲げる地域(以下「特定地域」という。)の区域
四
特定地域における住宅地の供給の目標及び方針
五
特定地域のうち、特定鉄道の駅設置予定地を含み、駅の設置に併せて計画的に開発することにより相当量の宅地開発が見込まれる地域であって、宅地開発と鉄道整備との一体的推進のための拠点となるもの(都市計画区域内の地域に限る。以下「重点地域」という。)の区域
六
特定鉄道の整備に当たり地方公共団体が行う援助その他特定鉄道の円滑な整備を図るための措置に関する事項
七
その他宅地開発と鉄道整備との一体的推進のために必要な事項
4
都府県は、基本計画を作成しようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。
5
都府県は、基本計画を作成しようとするときは、第3項第1号、第2号及び第6号に掲げる事項について、特定鉄道に係る鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)による鉄道事業(以下「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする者(当該事業を経営する法人を設立しようとする者を含む。第6条において同じ。)の意見を聴かなければならない。
6
都府県は、その路線が二以上の都府県の区域にわたる特定鉄道に係る基本計画を作成しようとするときは、第3項第1号、第2号及び第6号に掲げる事項について互いに調整しなければならない。
7
総務大臣及び国土交通大臣は、基本計画に定める第3項第1号、第2号及び第6号に掲げる事項について総務大臣が第1号及び第6号に掲げる要件に該当するものであると認め、並びに基本計画に定める同項第1号から第6号までに掲げる事項について国土交通大臣が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、当該基本計画に同意をするものとする。この場合において、その路線が二以上の都府県の区域にわたる特定鉄道に係る基本計画に対する同意は、同時にしなければならない。
一
特定鉄道及び特定地域が前条に掲げる鉄道及び地域に該当するものであること。
二
特定地域における宅地開発が特定鉄道の整備と一体的に、かつ、円滑に推進されるために適切なものであること。
三
住宅地の供給の目標及び方針が当該大都市地域の住宅地需給の緩和に資するものであること。
四
重点地域の区域の設定が特定地域における宅地開発の促進を図る上で適切なものであり、かつ、当該区域が農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域を含んでいないものであること。
五
特定鉄道の計画路線及び駅の位置の概要が、鉄道としての機能を発揮する上で適切なものであり、かつ、当該大都市地域における長期的展望に立った効率的鉄道網の形成に資するものであること。
六
特定鉄道の整備の目標年次、特定鉄道の計画路線及び駅の位置の概要並びに特定鉄道の整備に当たり地方公共団体が行う援助その他特定鉄道の円滑な整備を図るための措置に関する事項が、特定鉄道の整備の円滑な推進及び特定鉄道事業の健全な経営並びに地方財政の健全性の確保にとって適切なものであること。
8
都府県は、第2項の規定による協議の申出をしようとするときは、総務省令・国土交通省令で定める図書を添付してしなければならない。
9
都府県は、基本計画が第7項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
(基本計画の変更)
第5条
都府県は、前条第7項の規定による同意を得た基本計画を変更しようとするときは、総務大臣及び国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、同条第3項第7号に掲げる事項のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2
前条第4項から第9項までの規定は、前項本文の場合について準用する。
(特定鉄道事業に係る許可の申請)
第6条
特定鉄道事業を経営しようとする者が当該特定鉄道事業について鉄道事業法第3条第1項の許可の申請を行う場合には、その申請書は、当該特定鉄道に係る第4条第7項の規定による同意を得た基本計画(前条第1項の規定による変更の同意があったときは、変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)に従った内容のものでなければならない。
(協議会)
第7条
関係地方公共団体の長、同意基本計画に定める特定地域(以下「同意特定地域」という。)において宅地開発事業を実施する者で国土交通省令で定めるもの及び特定鉄道事業について鉄道事業法第3条第1項の許可を受けた者(以下「特定鉄道事業者」という。)(同法第8条第1項に規定する施設であって特定鉄道事業の用に供するもの(以下「特定鉄道施設」という。)の建設につき、国土交通大臣が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第180号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団に対し、同法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第14条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第3号)第22条第2項の指示をしている場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を含む。次条及び第13条において同じ。)は、同意基本計画に従い同意特定地域における宅地開発及び特定鉄道事業を一体的かつ円滑に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を都府県の区域ごとに組織する。
2
前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、前項に規定する者又はその指名する職員をもって構成する。
3
会議において協議が調った事項については、第1項に規定する者は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4
協議会の庶務は、関係都府県において処理する。
5
前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(協定)
第8条
同意基本計画に定める重点地域(以下「同意重点地域」という。)内において宅地開発事業を実施する者で国土交通省令で定めるもの及び特定鉄道事業者は、同意基本計画に従い同意重点地域における宅地開発事業と特定鉄道事業とを一体的に推進するため、当該宅地開発事業及び当該特定鉄道事業の概要及び日程に関する協定を締結し、当該協定に従ってそれぞれの事業を実施するものとする。
(監視区域の指定等)
第9条
都府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長は、同意特定地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法(昭和四十九年法律第92号)第27条の6第1項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。
2
同意重点地域及びその周辺の地域において、同意基本計画に定める特定鉄道(以下「同意特定鉄道」という。)が整備されるまでの間、国土利用計画法第27条の6第1項の規定により監視区域を指定する場合における同条第3項において準用する同法第12条第2項の規定の適用については、同項中「五年以内」とあるのは、「同意基本計画に定める特定鉄道の整備の目標年次を勘案して必要な期間(その期間が十年を超える場合には、十年とする。)」とする。
(公有地の拡大に関する配慮)
第10条
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第66号)第4条第1項第6号の政令を制定し、又は改正しようとする場合には、同意重点地域内における公有地の拡大が図られるよう配慮するものとする。
(一体型土地区画整理事業)
第11条
同意重点地域内の施行区域(土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第2条第8項に規定する施行区域をいう。)の土地についての同法による土地区画整理事業でその施行地区(同条第4項に規定する施行地区をいう。次条及び第13条において同じ。)に鉄道事業法第8条第1項の認可に係る工事計画(同法第9条第1項の規定による工事計画の変更があったときは、当該変更後のものをいう。)に定める特定鉄道施設(国土交通省令で定めるものであって、都市計画において定められたものに限る。次条において同じ。)の区域を含むもの(以下「一体型土地区画整理事業」という。)については、土地区画整理法及び次条から第16条までに定めるところによる。
(鉄道施設区)
第12条
一体型土地区画整理事業の事業計画(以下「事業計画」という。)においては、次条第1項各号に掲げる者が所有権を有する施行地区内の宅地(土地区画整理法第2条第6項に規定する宅地をいう。次条及び第14条において同じ。)のうち次条第1項の規定による申出が見込まれるものについての換地の地積の合計が、特定鉄道施設の区域の面積とおおむね等しいか又はこれを超えると認められる場合に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該区域を鉄道施設区として定めることができる。
2
前項の規定により鉄道施設区を定める場合において、当該特定鉄道施設の区域が土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設の用に供する土地と重複するときは、当該重複する土地の部分については、鉄道施設区から除くものとする。
(鉄道施設区への換地の申出等)
第13条
前条第1項の規定による鉄道施設区(以下「鉄道施設区」という。)が事業計画において定められたときは、施行地区内の宅地の所有者で次に掲げるものは、一体型土地区画整理事業を施行する者(以下「施行者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を鉄道施設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、第3号から第5号までに掲げる者にあっては、これらの者が当該一体型土地区画整理事業を自ら施行する場合に限る。
一
特定鉄道事業者
二
地方公共団体
三
都市基盤整備公団
四
地域振興整備公団
五
地方住宅供給公社
六
土地開発公社
2
前項の規定による申出は、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当する場合に限り行うことができる。
一
建築物その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。
二
他人の権利(地役権を除く。)の目的となっていないこと。
3
第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があった日から起算して六十日以内に行わなければならない。
一
事業計画が定められた場合 土地区画整理法第76条第1項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
二
事業計画の変更により新たに鉄道施設区が定められた場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
三
事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い鉄道施設区の面積が拡張された場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
4
施行者は、第1項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る宅地についての換地が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の期間の経過後遅滞なく、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を鉄道施設区内に定められるべき宅地として指定し、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。ただし、第1号に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地の一部を指定するものとする。
一
換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が鉄道施設区の面積を超えることとなる場合
二
換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が鉄道施設区の面積と等しいこととなる場合
三
換地計画において、鉄道施設区の面積から当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積を控除した面積に相当する土地を保留地として鉄道施設区内に定めても、換地計画上支障がない場合
5
施行者は、前項の場合において、同項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、遅滞なく、事業計画を変更して、鉄道施設区を廃止しなければならない。
6
施行者は、第4項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第1項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
7
施行者は、第4項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(鉄道施設区への換地等)
第14条
前条第4項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を鉄道施設区内に定めなければならない。
2
前項の場合において、鉄道施設区内に同項の規定により定められる換地以外の土地があるときは、当該土地については、換地計画において換地として定めないで、これを保留地として定めるものとする。
(申出を受理する者に関する特例)
第15条
施行者が土地区画整理法第14条第1項の規定により設立された土地区画整理組合である場合には、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第13条第1項の規定による申出は、同法第14条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
(土地区画整理法の準用等)
第16条
土地区画整理法第85条第5項の規定は、一体型土地区画整理事業についての処分及び決定について準用する。
2
一体型土地区画整理事業に関する土地区画整理法第123条から第126条まで、第127条の2、第129条及び第144条の規定の適用については、第11条からこの条までの規定は、同法の規定とみなす。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の特例)
第17条
同意特定地域内の区域については、当該区域が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第67号)第2条第1号に規定する大都市地域に該当しないものであっても、これを同号に規定する大都市地域とみなして、同法の規定を適用する。
(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の特例)
第18条
同意特定地域内の区域については、当該区域が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第47号)第2条第1項に規定する大都市地域に該当しないものであっても、これを同項に規定する大都市地域とみなして、同法の規定を適用する。
(公共施設の整備)
第19条
国及び関係地方公共団体は、同意特定地域における宅地開発事業の実施に関連して必要となる公共施設の整備の促進に努めるものとする。
(資金の確保)
第20条
国及び関係地方公共団体は、同意特定鉄道の整備の円滑な実施のために必要な資金の確保に努めなければならない。
(地方公共団体の出資等)
第21条
関係地方公共団体は、総務大臣と協議の上、特定鉄道事業者(特定鉄道事業を経営しようとする者を含む。)に出資することができる。
2
関係地方公共団体は、同意特定鉄道の整備を促進するため必要があると認めるときは、特定鉄道事業者に対して補助、貸付けその他の助成を行うことができる。
3
関係地方公共団体は、特定鉄道事業者による特定鉄道施設の用に供すべき土地の確保に協力するため、当該土地の取得のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(地方債の特例等)
第22条
関係地方公共団体が次に掲げる事業を行おうとする場合には、当該事業に要する経費(当該地方公共団体の財政状況、当該事業の性質等を勘案して総務大臣が指定する経費に限る。)であって地方財政法(昭和二十三年法律第109号)第5条各号に規定する経費に該当しないものは、同条第5号に規定する経費とみなす。
一
前条第2項の助成
二
特定鉄道施設又は特定鉄道施設の用に供する土地を特定鉄道事業者に対して貸し付け、又は譲渡するために行う当該施設の設置若しくは取得又は当該土地の取得若しくは造成
2
関係地方公共団体が同意基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別な配慮をするものとする。
(都市計画法等による処分についての配慮)
第23条
国の行政機関の長又は関係都府県知事は、同意特定地域における宅地開発事業の実施又は同意特定鉄道の整備のため、都市計画法(昭和四十三年法律第100号)、鉄道事業法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該宅地開発事業又は当該同意特定鉄道の整備の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(登録免許税法の一部改正)
第2条
登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)の一部を次のように改正する。
第5条第7号中「建物」の下に「(当該住宅街区整備事業に係る土地又は建物にあつては、
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)第17条(大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の特例)の規定により大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地又は建物を除く。)」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第3条
租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)の一部を次のように改正する。
第14条第3項第5号中「以上のものに限る」を「以上のものに限り、
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)第18条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第2条第1項に規定する大都市地域とみなされる区域を含む事業区域を除く」に改める。 第31条の2第2項第6号中「対する土地等」の下に「(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第18条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第2条第1項に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を加える。
第33条第1項第3号中「当該土地等」の下に「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下第34条の2までにおいて「宅地開発鉄道整備推進法」という。)第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を加える。
第33条の3第1項中「当該土地等」の下に「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を加える。
第34条第2項第1号中「又は第3号の4」を「若しくは第3号の4」に改め、「がある場合」の下に「又は当該住宅街区整備事業の施行に伴い宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合」を加える。
第34条の2第2項第3号中「場合を除く」を「場合又は宅地開発鉄道整備推進法第18条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第2条第1項に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合を除く」に改め、同項第15号中「買い取られる場合」の下に「(宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が同項の規定により買い取られる場合を除く。)」を、「、当該土地等」の下に「(宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この号において同じ。)」を加える。
第37条の7第1項中「個人が、当該土地等」の下に「(第2号に規定する一団の宅地の造成に関する事業にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第18条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第2条第1項に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この項において同じ。)」を加える。
第47条第3項第5号中「以上のものに限る」を「以上のものに限り、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第18条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第2条第1項に規定する大都市地域とみなされる区域を含む事業区域を除く」に改める。
第64条第1項第3号中「当該土地等」の下に「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下第65条の4までにおいて「宅地開発鉄道整備推進法」という。)第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を加える。
第65条第1項第4号中「当該土地等」の下に「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を加える。
第65条の3第1項第1号中「又は第3号の4」を「若しくは第3号の4」に改め、「がある場合」の下に「又は当該住宅街区整備事業の施行に伴い宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合」を加える。
第65条の4第1項第3号中「場合を除く」を「場合又は宅地開発鉄道整備推進法第18条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第2条第1項に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合を除く」に改め、同項第15号中「買い取られる場合」の下に「(宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が同項の規定により買い取られる場合を除く。)」を、「、当該土地等」の下に「(宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この号において同じ。)」を加える。
第65条の11第1項中「、当該土地等」の下に「(第2号に規定する一団の宅地の造成に関する事業にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第18条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第2条第1項に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この項において同じ。)」を加える。
(地方税法の一部改正)
第4条
地方税法(昭和二十五年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第349条の3に次の1項を加える。
35
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)第7条第1項に規定する特定鉄道事業者で政令で定めるものが同法第6条に規定する承認基本計画に定める同法第4条第2項第1号に規定する特定鉄道の路線で新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道(鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第2項の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の四分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の二分の一の額とする。 第586条第2項第21号の2の次に次の一号を加える。
二十一の三 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第11条に規定する一体型土地区画整理事業の施行者が当該事業で政令で定めるものの用に供する土地を当該事業の施行者から直接譲り受けた者が公益的施設で政令で定めるものの用に供する土地
(運輸省設置法の一部改正)
第5条
運輸省設置法(昭和二十四年法律第157号)の一部を次のように改正する。
第3条の2第1項第89号から第93号までを次のように改める。
八十九
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)の施行に関すること。九十から九十三まで 削除
第4条第1項第31号及び第32号を次のように改める。
三十一 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の規定に基づき、基本計画を承認すること。
三十二 削除
(建設省設置法の一部改正)
第6条
建設省設置法(昭和二十三年法律第113号)の一部を次のように改正する。
第3条第43号中「及び大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第47号)」を「、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第47号)及び
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)」に改める。
(自治省設置法の一部改正)
第7条
自治省設置法(昭和二十七年法律第261号)の一部を次のように改正する。
第4条第3号の3の次に次の一号を加える。
三の四
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)の施行に関する事務を行うこと。 第5条第3号の3の次に次の一号を加える。
三の四 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法に基づき、基本計画及び特定鉄道事業者等に対する地方公共団体の出資を承認すること。
附 則 (平成二年六月二九日法律第62号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月二日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二一日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一六日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第118条
施行日前に第369条の規定による改正前の
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下この条において「旧宅地開発鉄道整備推進法」という。)第4条第6項若しくは第5条第1項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に旧宅地開発鉄道整備推進法第4条第1項若しくは第5条第1項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第369条の規定による改正後の大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第4条第7項若しくは第5条第1項の規定による同意又は同法第4条第2項若しくは第5条第1項の規定によりされた協議の申出とみなす。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第180号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二〇日法律第100号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
(
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第59条
機構が附則第12条第1項の規定により施行する
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第11条の1体型土地区画整理事業については、前条の規定による改正前の大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同法第13条第1項中「次に掲げるもの」とあるのは「第1号、第2号、第5号若しくは第6号に掲げるもの又は当該宅地の所有者である独立行政法人都市再生機構」と、「第3号から第5号までに掲げる者」とあるのは「第5号に掲げる者又は独立行政法人都市再生機構」とする。
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大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法