大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則
(平成元年九月二十六日建設省令第15号)
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最終改正:平成一四年五月三一日国土交通省令第65号
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)の規定に基づき、
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(協議会を組織する宅地開発事業者)
第1条
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第7条第1項の国土交通省令で定める者は、宅地開発事業で当該宅地開発事業が行われる同意特定地域内の土地の区域の面積が二十ヘクタール以上のものを実施する者とする。
(協定を締結する宅地開発事業者)
第2条
法第8条の国土交通省令で定める者は、宅地開発事業で当該宅地開発事業が行われる同意重点地域内の土地の区域の面積が五ヘクタール以上のものを実施する者とする。
(地方公共団体施行の一体型土地区画整理事業に関する認可申請手続)
第3条
一体型土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法第52条第1項又は第55条第12項の認可を申請しようとする者が提出する認可申請書には、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第5号)第3条の2各号に掲げる事項のほか、鉄道施設区の位置及び面積を記載しなければならない。
(法第11条の国土交通省令で定める特定鉄道施設)
第4条
法第11条の国土交通省令で定める特定鉄道施設は、鉄道線路及び停車場(信号場及び操車場を除く。)とする。
(鉄道施設区に関する図書)
第5条
法第12条第1項に規定する鉄道施設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2
前項の設計説明書には鉄道施設区の面積を記載するものとする。
3
第1項の設計図及び土地区画整理法施行規則第6条第1項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。
(鉄道施設区への換地の申出)
第6条
法第13条第1項の申出は、別記様式の申出書を提出してするものとする。
(法第13条第2項第1号の国土交通省令で定める工作物)
第7条
法第13条第2項第1号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
(各筆換地明細)
第8条
一体型土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第14条第1項の規定により換地を定める場合に、その旨を記載するものとする。
(各筆各権利別清算金明細)
第9条
一体型土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第14条第1項の規定により換地を定める場合に、その旨を記載するものとする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、法の施行の日(平成元年九月二十七日)から施行する。
附 則 (平成五年七月二九日建設省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成五年七月三十日)から施行する。
附 則 (平成一二年一月一七日建設省令第9号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年一月三一日建設省令第10号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年五月三一日国土交通省令第65号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
別記様式(第6条関係)
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