大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令
(昭和六十三年八月九日政令第247号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第312号
内閣は、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第47号)第2条第1項第2号及び第5項、第3条第1項、第4条第1項第3号、第4号、第6号、第7号及び第10号、第7条第1項並びに附則第3条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(大都市地域に含まれる区域)
第1条
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下「法」という。)第2条第1項第2号の政令で定める区域は、別表に掲げる市町村の区域とし、その区域は、昭和六十三年八月一日における区域とする。
(公共施設)
第2条
法第2条第5項の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、河川及び水路並びに防水又は防砂の施設とする。
(法第3条第1項の政令で定める面積)
第3条
法第3条第1項の政令で定める面積は、五ヘクタールとする。
(法第4条第1項第3号の政令で定める面積)
第4条
法第4条第1項第3号の政令で定める面積は、事業区域の面積から公共施設の用に供する土地の区域の面積を控除した面積の二分の一の面積とする。
(法第4条第1項第6号の政令で定める面積)
第5条
法第4条第1項第6号の政令で定める面積は、二十ヘクタールとする。
(法第4条第1項第7号の政令で定める宅地開発事業)
第6条
法第4条第1項第7号の政令で定める宅地開発事業は、次に掲げる要件に該当する宅地開発事業とする。
一
法第3条第1項の認定の日において事業区域の全部が都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化調整区域内にあること。
二
事業区域の面積が百ヘクタール以上であること。
(法第4条第1項第10号の政令で定める者)
第7条
法第4条第1項第10号の政令で定める者は、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、地方公共団体、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とする。
(法第7条第1項の政令で定める軽微な変更)
第8条
法第7条第1項の政令で定める軽微な変更は、宅地開発事業者を特定するために必要な事項その他の事項の変更で国土交通省令で定めるものとする。
附 則
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和六十三年八月十三日)から施行する。ただし、附則第3条中地方税法施行令(昭和二十五年政令第245号)附則第17条の2の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(法附則第3条第1項の政令で定める面積)
第2条
法附則第3条第1項の政令で定める面積は、五ヘクタールとする。
(地方税法施行令の一部改正)
第3条
地方税法施行令の一部を次のように改正する。
附則第14条の5第7項第4号中「第8号」を「第5号まで及び第7号から第9号」に改める。
附則第16条の2中第7項を第9項とし、第6項の次に次の2項を加える。
7 法附則第31条の2第5項に規定する政令で定める面積は、二十ヘクタールとする。
8 法附則第31条の2第5項に規定する当該事業区域における住宅市街地の早期の形成のために必要な施設として政令で定めるものは、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第47号。以下この項において「優良宅地開発促進法」という。)第4条第1項第6号に規定する公益的施設で次に掲げる要件に該当するもののうち自治省令で定めるものとする。ただし、優良宅地開発促進法第3条第1項に規定する宅地開発事業計画に従つて優良宅地開発促進法第2条第3項に規定する宅地開発事業者が造成した土地を優良宅地開発促進法第9条の確認前に当該宅地開発事業者から直接譲り受けた者が当該土地をその敷地の用に供するものを除く。
一 当該施設の敷地の用に供する土地の面積が二千平方メートル以上であり、かつ、当該施設が建築物である場合には建築基準法施行令第2条第1項第4号に規定する延べ面積が二千平方メートル以上であること。
二 優良宅地開発促進法第9条の確認を受けた日から起算して五年以内に当該施設が居住者の共同の福祉又は利便の用に供されたものであること。
附則第17条の2中「第31条の2第2項第6号若しくは第7号」を「第31条の2第2項第7号若しくは第8号」に、「同項第8号若しくは第9号」を「同項第9号若しくは第10号」に、「第31条の2第2項第6号」を「第31条の2第2項第7号」に、「同項第7号ハ」を「同項第8号ハ」に、「同項第8号ニ」を「同項第9号ニ」に、「同項第9号」を「同項第10号」に、「第20条の2第8項の」を「第20条の2第9項の」に、「第20条の2第8項第1号」を「第20条の2第9項第1号」に、「第20条の2第8項第4号ロ」を「第20条の2第9項第4号ロ」に改める。
(建設省組織令の一部改正)
第4条
建設省組織令(昭和二十七年政令第394号)の一部を次のように改正する。
第5条中第44号を第45号とし、第28号から第43号までを1号ずつ繰り下げ、第27号の次に次の1号を加える。
二十八 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第47号)の施行に関すること。
第30条中第19号を第20号とし、第11号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、第10号の次に次の1号を加える。
十一 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の施行に関すること。
第34条第7号中「第30条第14号」を「第30条第15号」に改める。
第35条第1号中「第30条第19号」を「第30条第20号」に改める。
第68条第3号中「第30条第12号」を「第30条第13号」に改め、同条第5号中「第30条第15号」を「第30条第16号」に改め、同条第6号中「第30条第16号」を「第30条第17号」に改める。
附 則 (平成八年四月二六日政令第106号)
この政令は、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年八月一八日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
別表 (第1条関係)
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茨城県 |
土浦市 古河市 つくば市 稲敷郡阿見町 同郡茎崎町 猿島郡総和町 同郡三和町 |
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栃木県 |
栃木市 小山市 下都賀郡野木町 同郡藤岡町 |
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埼玉県 |
熊谷市 本庄市 深谷市 比企郡嵐山町 同郡小川町 大里郡寄居町 |
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千葉県 |
茂原市 印旛郡八街町 同郡富里町 山武郡大網白里町 |
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神奈川県 |
足柄上郡山北町 足柄下郡真鶴町 愛甲郡清川村 津久井郡津久井町 同郡相模湖町 同郡藤野町 |
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山梨県 |
大月市 北都留郡上野原町 |
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岐阜県 |
岐阜市 大垣市 多治見市 瑞浪市 羽島市 恵那市 美濃加茂市 土岐市 各務原市 可児市 羽島郡川島町 同郡岐南町 同郡笠松町 海津郡海津町 同郡南濃町 本巣郡穂積町 可児郡御嵩町 同郡兼山町 |
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愛知県 |
豊橋市 豊川市 蒲郡市 |
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三重県 |
津市 上野市 鈴鹿市 名張市 阿山郡島ケ原村 名賀郡青山町 |
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滋賀県 |
大津市 彦根市 近江八幡市 草津市 守山市 滋賀郡志賀町 栗太郡栗東町 野洲郡中主町 同郡野洲町 甲賀郡石部町 同郡甲西町 同郡甲南町 蒲生郡安土町 神崎郡能登川町 |
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京都府 |
綴喜郡宇治田原町 相楽郡笠置町 同郡南山城村 北桑田郡京北町 船井郡丹波町 同郡日吉町 |
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兵庫県 |
姫路市 明石市 加古川市 三木市 高砂市 小野市 美嚢郡吉川町 加古郡稲美町 同郡播磨町 多紀郡篠山町 同郡丹南町 同郡今田町 津名郡淡路町 同郡東浦町 |
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奈良県 |
宇陀郡室生村 |
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和歌山県 |
和歌山市 橋本市 伊都郡高野口町 同郡九度山町 |
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