地方住宅供給公社法施行規則

(昭和四十年七月十日建設省令第23号)

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最終改正:平成一四年三月二〇日国土交通省令第23号


 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第124号)第21条第2項、第23条第1項、第24条、第25条、第26条第1項、第30条第2項、第32条第2項、第35条及び第44条第1項並びに地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第198号)第3条の規定に基づき、 地方住宅供給公社法施行規則を次のように定める。

(受入額をこえる一定額の算出方法)
第1条  地方住宅供給公社法(以下「法」という。)第21条第2項に規定する受入額をこえる一定額は、住宅の積立分譲に関する契約(以下「積立分譲契約」という。)に基づき受け入れた金銭の額及び当該受け入れた金銭の額に当該金銭を受け入れた日から当該積立分譲契約に係る住宅(その敷地を含む。以下「積立分譲住宅」という。)の引渡しの日の前日までの期間について国土交通大臣が定める率を単利計算の方法により乗じて算出した金額(以下第3条及び第5条において「利息相当額」という。)を合計した金額とする。

(積立分譲契約の相手方の資格)
第2条  積立分譲契約の相手方は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。
 みずから居住するため住宅を必要とする者で住宅の積立分譲の方法によらなければ住宅を取得することのできないもの
 積立分譲契約に基づく積立方法及び支払方法により積立金の積立て及び積立分譲住宅の残代金の支払のできる者
 積立分譲契約の相手方は、前項各号のほか、積立分譲住宅の引渡しを受けるときにおいて、少なくとも次の各号に該当する者(特に居住の安定を図る必要がある者として設立団体の長(法第43条第1項第1号の都道府県又は同項第2号の都道府県及び市が共同して設立した地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)にあつては国土交通大臣とし、同項第3号の都道府県及び市が共同で設立した地方公社にあつては都道府県知事とし、以下「設立団体の長等」という。)の承認を得た者にあつては、少なくとも第2号に該当する者)でなければならない。
 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。)のある者
 積立分譲住宅の残代金の支払いについて確実な保証人のある者

(積立分譲契約の相手方の選定方法)
第3条  地方公社は、積立分譲契約の相手方を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。
 前項の募集は、少なくとも次の各号に掲げる事項を示して行なわなければならない。
 積立分譲住宅の建設予定地(特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、その予定地域)、戸数並びに構造及び規模の概要
 積立分譲住宅の譲渡の対価の予定額
 積立金の額及び積立方法並びに利息相当額
 積立分譲住宅の残代金の支払方法
 積立分譲住宅の引渡し及び所有権の移転の時期
 積立分譲契約の相手方の資格
 当該募集に係る積立分譲契約の相手方の数
 積立分譲契約の相手方の選定方法
 積立分譲契約の申込みの受付期間及び場所
 積立分譲契約の申込みに必要な書面
十一  積立分譲住宅について住宅金融公庫の貸付けを受ける予定である場合においては、その旨
 第1項の募集は、新聞、ラジオ、テレビ、掲示等の方法により広告して行なわなければならない。

第4条  地方公社は、積立分譲契約の申込みをした者の数が前条第2項第7号の数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して積立分譲契約の相手方を決定し、積立期間満了後、抽せんその他公正な方法により選考して当該積立分譲契約の相手方が譲り受ける積立分譲住宅を決定しなければならない。

(積立分譲契約の内容)
第5条  地方公社は、積立分譲契約をするには、少なくとも次の各号に掲げる事項をその内容としなければならない。
 積立分譲住宅の建設予定地(特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、その予定地域)並びに構造及び規模の概要
 積立分譲住宅の譲渡の対価の予定額
 積立金の額及び積立方法並びに利息相当額
 積立分譲住宅の残代金の支払方法
 積立分譲住宅の引渡し及び所有権の移転の時期
 積立分譲住宅の譲渡の条件
 積立分譲契約の解除及び積立分譲住宅の買戻しに関する事項

(積立分譲住宅の譲渡の対価)
第6条  積立分譲住宅の譲渡の対価は、近傍同種の住宅の価額と均衡を失しないよう、地方公社が定める。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、積立分譲住宅の建設に要した費用及び事務費等を基準として定めることができる。
 地方公社は、積立分譲契約の相手方に積立分譲住宅を引き渡した後その所有権を移転するまでの間は、修繕費、管理事務費、損害保険料、公租公課等を合計した金額の月割額を積立分譲契約の相手方から徴収することができる。

(積立分譲住宅の譲渡の条件)
第7条  地方公社は、積立分譲住宅を譲渡する場合においては、少なくとも次の各号に掲げる事項を譲渡の条件としなければならない。
 譲渡の対価の支払が完了するまでの間(積立分譲住宅の引渡しの日から五年以内に支払を完了したときは五年間とする。以下次号及び第3号において同じ。)は、当該積立分譲住宅に関する所有権、質権、抵当権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、あらかじめ、地方公社の承諾を受けること。
 譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、当該積立分譲住宅を居住の用途以外の用途に供しないこと。ただし、地方公社の承諾を得たときは、他の用途に併用することができる。
 譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、当該積立分譲住宅を模様替し、又は増築しようとする場合においては、あらかじめ、地方公社の承諾を受けること。
 譲渡の対価の支払が完了するまでの間(積立分譲契約の相手方に積立分譲住宅の所有権を移転するまでの間を除く。)は、積立分譲住宅について火災保険契約を締結すること。ただし、地方公社の承諾を得たときは、この限りでない。
 前各号に掲げる事項その他積立分譲契約の条項に違反した場合においては、積立分譲契約を解除し、又は当該積立分譲住宅を買い戻すことができること。

(一般分譲住宅の譲受人の資格)
第8条  地方公社が譲渡する積立分譲住宅以外の住宅(その敷地を含む。以下「一般分譲住宅」という。)の譲受人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。
 次に掲げる者
 自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
 事業者でその使用する従業員に対し住宅を譲渡し、又は貸し付けしようとするもの
 特定の事業者の使用する従業員に対し住宅を供給する事業を行う会社その他の法人
 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し居住性の特に良好な住宅を賃貸する事業を行おうとする者
 譲渡の対価の支払のできる者
 譲渡の対価の支払について確実な保証人のある者
 地方公社は、特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、設立団体の長等の承認を得て、一般分譲住宅の譲受人の資格を別に定めることができる。

(一般分譲住宅の譲受人の選定方法)
第9条  地方公社は、一般分譲住宅の譲受人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。
 第3条第3項の規定は、前項の募集について準用する。

第10条  地方公社は、一般分譲住宅の譲受けの申込みをした者の数が譲渡する分譲住宅の戸数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して一般分譲住宅の譲受人を決定しなければならない。

(一般分譲住宅の譲渡の対価)
第11条  第6条の規定は、一般分譲住宅について準用する。

(一般分譲住宅の譲渡の条件)
第12条  第7条の規定は、一般分譲住宅について準用する。ただし、同条第1号の規定は、第8条第1項第1号ロ、ハ又はニに掲げる者が一般分譲住宅を従業員、特定の事業者の使用する従業員又はみずから居住するため住宅を必要とする者に譲渡し、又は貸付けする場合においては、この限りでない。
 地方公社は、第8条第1項第1号ニに掲げる者に一般分譲住宅を譲渡する場合においては、前項において準用する第7条各号に掲げる事項のほか、少なくとも次に掲げる事項を譲渡の条件としなければならない。
 譲渡の対価の支払が完了するまでの間(一般分譲住宅の引渡しの日から五年以内に支払を完了したときは五年間とする。以下この条において同じ。)は、入居者の選定は、地方公社の定める基準に従つて行うこと。
 譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、入居者の支払う家賃は、近傍同種の住宅の家賃を参酌して地方公社が定める額の範囲内において定めること。

(賃貸住宅の賃借人の資格)
第13条  地方公社が賃貸する住宅(以下「賃貸住宅」という。)の賃借人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。
 次に掲げる者
 現に住宅に困窮している者
 現に住宅に困窮している者に対し住宅を賃貸しようとする地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した民法(明治二十九年法律第89号)第34条の法人で住宅の管理を行うことを目的とするもの
 事業者でその使用する従業員に対し住宅を貸し付けようとするもの
 家賃の支払のできる者
 賃借人が第1号イ又はハに該当する場合にあつては、家賃の支払について確実な保証人のある者

(賃貸住宅の賃借人の選定方法)
第14条  地方公社は、賃貸住宅の賃借人を選定しようとするときは、前条第1号ロに掲げる者に賃貸住宅を賃貸する場合を除くほか、原則として募集の方法によらなければならない。
 第3条第3項の規定は、前項の募集について準用する。

第15条  地方公社は、賃貸住宅の賃借りの申込みをした者の数が賃貸する賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して賃貸住宅の賃借人を決定しなければならない。

(賃貸住宅の家賃)
第16条  賃貸住宅に新たに入居する者の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう、地方公社が定める。
 地方公社は、賃貸住宅の家賃を変更しようとする場合においては、近傍同種の住宅の家賃、変更前の家賃、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めるものとする。この場合において、変更後の家賃は、近傍同種の住宅の家賃を上回らないように定めるものとする。

(賃貸契約の内容)
第16条の2  地方公社は、第13条第1号ハに掲げる者に賃貸住宅を賃貸するときは、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の内容としなければならない。
 当該賃貸住宅を現に住宅に困窮している従業員に貸し付けること。
 当該賃貸住宅を貸し付ける従業員を公正な方法により選考すること。
 当該賃貸住宅の貸付けを受けた従業員の支払うべき家賃は、賃借人が地方公社に対して支払うべき家賃の範囲内において、当該従業員の住居費の負担能力を考慮して定めること。

(宅地の譲受人又は賃借人の資格)
第17条  宅地の譲受人又は賃借人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。
 みずから住宅又は法第21条第3項第4号の学校、病院、商店等(以下「商店等」という。)を建設するため宅地を必要とする者
 譲渡の対価又は地代の支払のできる者
 地方公社は、特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、設立団体の長等の承認を得て、宅地の譲受人又は賃借人の資格を別に定めることができる。

(宅地の譲受人又は賃借人の選定方法)
第18条  地方公社は、宅地の譲受人又は賃借人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。
 第3条第3項の規定は、前項の募集について準用する。

第19条  地方公社は、宅地の譲受け又は賃借りの申込みをした者の数が譲渡し、又は賃貸する宅地の区画数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して宅地の譲受人又は賃借人を決定しなければならない。

(宅地の譲渡の対価)
第20条  地方公社が譲渡する宅地の譲渡の対価は、近傍同種の土地の取引価格と均衡を失しないよう、地方公社が定める。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、宅地の取得及び整備又は造成に要した費用並びに事務費等を基準とし、宅地の位置、品位及び用途を勘案して定めることができる。

(宅地の地代)
第21条  地方公社が賃貸する宅地の地代は、近傍同種の土地の地代と均衡を失しないよう、地方公社が定める。前条ただし書の規定は、これにより難い特別の事情があると認められる場合について準用する。

(宅地の譲渡又は賃貸の条件)
第22条  地方公社は、宅地を譲渡し、又は賃貸する場合においては、少なくとも次の各号に掲げる事項を譲渡又は賃貸の条件としなければならない。
 譲渡又は賃貸を受けた日から地方公社が指定する期間内に、地方公社が定める宅地の利用計画に従つて当該宅地に住宅又は商店等を建設すること。
 当該宅地に住宅又は商店等を建設する以前に、当該宅地に関する所有権、地上権、質権、抵当権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、地方公社の承諾を受けること。
 前各号に掲げる事項その他譲渡契約又は賃貸契約の条項に違反した場合においては、譲渡契約若しくは賃貸契約を解除し、又は当該宅地を買い戻すことができること。

(利便施設等の譲受人又は賃借人の選定方法)
第23条  地方公社は、法第21条第3項第3号又は第5号の施設(その敷地を含む。以下「利便施設等」という。)の譲受人又は賃借人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。
 第3条第3項の規定は、前項の募集について準用する。

第24条  地方公社は、利便施設等の譲受け又は賃借りの申込みをした者の数が譲渡し、又は賃貸する利便施設等の数をこえる場合においては、公正な方法により選考して利便施設等の譲受人又は賃借人を決定しなければならない。

(利便施設等の譲渡の対価及び賃貸料)
第25条  地方公社が譲渡する利便施設等の譲渡の対価は、近傍同種の住宅又は施設の価額と均衡を失しないよう、地方公社が定める。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、利便施設等の建設に要した費用及び事務費等を基準とし、利便施設等の位置、用途等を勘案して定めることができる。
 地方公社が賃貸する利便施設等の賃貸料は、近傍同種の施設の賃貸料の額と均衡を失しないよう、地方公社が定める。前項ただし書の規定は、これにより難い特別の事情があると認められる場合について準用する。

(利便施設等の譲渡又は賃貸の条件)
第26条  地方公社は、利便施設等を譲渡し、又は賃貸する場合においては、少なくとも次の各号に掲げる事項を譲渡又は賃貸の条件としなければならない。
 譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、当該利便施設等に関する所有権、質権、抵当権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、あらかじめ、地方公社の承諾を受けること。
 当該利便施設等を契約をもつて定めた用途以外の用途に供しないこと。ただし、地方公社の承諾を得たときは、他の用途に変更することができる。
 前各号に掲げる事項その他譲渡契約又は賃貸契約の条項に違反した場合においては、譲渡契約若しくは賃貸契約を解除し、又は当該利便施設等を買い戻すことができること。

(住宅の建設等の基準)
第27条  地方公社が住宅を建設するときは、原則として一団の土地に集団的に建設することとし、住宅の規模は、一戸の延べ面積が三十平方メートル以上百七十五平方メートル以下としなければならない。ただし、一人若しくは二人の居住の用に供する住宅にあつては三十平方メートル未満のものとし、又は特別の事情がある場合において設立団体の長等の承認を得た住宅にあつては百七十五平方メートルを超えるものとすることができる。
 地方公社が住宅を建設し、又は宅地を造成するときは、道路、公園、排水施設その他の公共施設及び法第21条第3項第5号の施設が適切に配置された健全な市街地となるようにしなければならない。
 利便施設等は、当該施設を建設する目的に適合した規模、構造及び設備を有しなければならない。

(業務の委託)
第28条  法第25条の規定により地方公社が銀行その他の金融機関に委託する業務は、積立分譲契約に基づく金銭の受入れに関する業務のうち当該金銭の収納及び支払の事務とする。

(業務方法書)
第29条  地方公社の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 積立分譲住宅の譲受人の資格及び選定方法並びに積立分譲契約の内容その他住宅の積立分譲に関する事項
 積立分譲住宅及び一般分譲住宅の近傍同種の住宅の価額、修繕費、管理事務費及び損害保険料の算出方法
 賃貸住宅の近傍同種の住宅の家賃の算出方法

(引当金)
第30条  地方公社は、積立分譲契約に基づいて受け入れた金銭の総額の百分の五以上に相当するものを、法第30条第2項に規定する引当金として、現金、銀行への預金、郵便貯金又は国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券をもつて保有しなければならない。

(業務報告書)
第31条  法第32条第2項に規定する業務報告書には、次の事項を記載しなければならない。
 前事業年度の事業の概況
 前事業年度の役員の異動
 その他設立団体の長等の指定する事項

(経理原則)
第32条  地方公社は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

(勘定区分)
第33条  地方公社の会計においては、法第30条第1項の会計区分に従い、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては、資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算するものとする。
 資産勘定は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分して計算するものとする。
 負債勘定は、法第30条第1項に規定する住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計(第6項において「積立分譲受入金会計」という。)以外の会計においては、流動負債、固定負債及び特別法上の引当金等に区分し、特別法上の引当金等は、賃貸住宅管理事業準備金及び住宅宅地分譲事業準備金の勘定科目を設けて計算するものとする。
 資本勘定は、資本金及び剰余金に区分して計算するものとする。
 資産勘定、負債勘定及び資本勘定は、必要に応じ、前3項に規定する勘定科目を細分し、又はこれらの勘定科目以外の勘定科目を設けて計算することができる。
 損益勘定は、積立分譲受入金会計以外の会計においては、内訳として積立分譲住宅勘定、一般分譲住宅勘定、賃貸住宅勘定、分譲宅地勘定、賃貸宅地勘定その他必要な勘定に区分するものとする。

(他の会計への貸付け)
第34条  地方公社は、法第30条第1項に規定する住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計から他の会計に貸付けをすることができる。

(権限の委任)
第34条の2  法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
 法第34条第1号の規定により有価証券を指定すること。
第1条の規定により率を定めること。
第30条の規定により有価証券を指定すること。

(都道府県知事又は市長の経由)
第35条  法第44条の規定により都道府県知事又は市長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない申請書その他の書類の提出部数は、正副二通とする。

(不動産登記法施行細則の準用)
第36条  不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第11号)第42条第5項の規定については、地方公社を地方公共団体とみなして同項の規定を準用する。

   附 則

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 法附則第2項に規定する公益法人が同項の規定により地方公社に組織変更した場合において、当該組織変更の日前に当該公益法人が工事に着手している住宅、宅地又は利便施設等については、第27条の規定は適用しない。
 法附則第2項に規定する公益法人が同項の規定により地方公社に組織変更した場合において、当該組織変更の日前に当該公益法人が譲受け又は賃借りの申込みを受理した一般分譲住宅、賃貸住宅、宅地又は利便施設等については、第8条、第10条から第12条まで、第17条、第19条から第22条まで及び第24条から第27条までの規定は適用しない。

   附 則 (昭和四一年九月一〇日建設省令第27号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の日前に地方住宅供給公社が譲受け又は賃借りの申込みを受理した地方住宅供給公社法第21条第3項第3号又は第5号の施設(その敷地を含む。)については、この省令による改正後の 地方住宅供給公社法施行規則第26条の規定は適用しない。

   附 則 (昭和四六年六月一日建設省令第15号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(日本住宅公団法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
 許可、認可等の整理に関する法律附則第15項に規定する住宅組合に関しては、この省令の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 略
  地方住宅供給公社法施行規則

   附 則 (昭和五七年五月一九日建設省令第7号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年四月二八日建設省令第9号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年三月三一日建設省令第6号)

 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年七月一三日建設省令第19号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一月三一日建設省令第10号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第41号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二〇日国土交通省令第23号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、改正後の 地方住宅供給公社法施行規則の規定(第33条の規定を除く。)の適用に関しては、平成十五年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
 この省令の施行前に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表及び損益計算書の記載方法に関しては、なお従前の例による。


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