第5章 解体工事業(第21条―第37条)/建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律


(平成十二年五月三十一日法律第104号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号


   第5章 解体工事業

(解体工事業者の登録)
第21条  解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
 第1項の登録(第2項の登録の更新を含む。以下「解体工事業者の登録」という。)を受けた者が、第1項に規定する許可を受けたときは、その登録は、その効力を失う。

(登録の申請)
第22条  解体工事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 商号、名称又は氏名及び住所
 営業所の名称及び所在地
 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名
 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
 第31条に規定する者の氏名
 前項の申請書には、解体工事業者の登録を受けようとする者が第24条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)
第23条  都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を解体工事業者登録簿に登録しなければならない。
 前条第1項各号に掲げる事項
 登録年月日及び登録番号
 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)
第24条  都道府県知事は、解体工事業者の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 第35条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
 解体工事業者で法人であるものが第35条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
 第35条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 解体工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
 第31条に規定する者を選任していない者
 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(変更の届出)
第25条  解体工事業者は、第22条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を解体工事業者登録簿に登録しなければならない。
 第22条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(解体工事業者登録簿の閲覧)
第26条  都道府県知事は、解体工事業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)
第27条  解体工事業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事(第5号に掲げる場合においては、当該廃止した解体工事業に係る解体工事業者の登録をした都道府県知事)に届け出なければならない。
 死亡した場合 その相続人
 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人
 その登録に係る都道府県の区域内において解体工事業を廃止した場合 解体工事業者であった個人又は解体工事業者であった法人を代表する役員
 解体工事業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、解体工事業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)
第28条  都道府県知事は、第21条第2項若しくは第5項若しくは前条第2項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は第35条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該解体工事業者の登録を抹消しなければならない。

(登録の取消し等の場合における解体工事の措置)
第29条  解体工事業者について、第21条第2項若しくは第27条第2項の規定により登録が効力を失ったとき、又は第35条第1項の規定により登録が取り消されたときは、当該解体工事業者であった者又はその一般承継人は、登録がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る解体工事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、登録がその効力を失った後又は当該処分を受けた後、遅滞なく、その旨を当該解体工事の注文者に通知しなければならない。
 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該解体工事の施工の差止めを命ずることができる。
 第1項の規定により解体工事を施工する解体工事業者であった者又はその一般承継人は、当該解体工事を完成する目的の範囲内においては、解体工事業者とみなす。
 解体工事の注文者は、第1項の規定により通知を受けた日又は同項に規定する登録がその効力を失ったこと、若しくは処分があったことを知った日から三十日以内に限り、その解体工事の請負契約を解除することができる。

(解体工事の施工技術の確保)
第30条  解体工事業者は、解体工事の施工技術の確保に努めなければならない。
 主務大臣は、前項の施工技術の確保に資するため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

(技術管理者の設置)
第31条  解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合するもの(以下「技術管理者」という。)を選任しなければならない。

(技術管理者の職務)
第32条  解体工事業者は、その請け負った解体工事を施工するときは、技術管理者に当該解体工事の施工に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者が当該解体工事に従事しない場合は、この限りでない。

(標識の掲示)
第33条  解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)
第34条  解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)
第35条  都道府県知事は、解体工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 不正の手段により解体工事業者の登録を受けたとき。
 第24条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。
 第25条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第24条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(主務省令への委任)
第36条  この章に定めるもののほか、解体工事業者登録簿の様式その他解体工事業者の登録に関し必要な事項については、主務省令で定める。

(報告及び検査)
第37条  都道府県知事は、当該都道府県の区域内で解体工事業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務又は工事施工の状況につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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