第6章 雑則(第38条―第47条)/建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律


(平成十二年五月三十一日法律第104号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号


   第6章 雑則

(分別解体等及び再資源化等に要する費用の請負代金の額への反映)
第38条  国は、特定建設資材に係る資源の有効利用及び特定建設資材廃棄物の減量を図るためには、対象建設工事の発注者が分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を適正に負担することが重要であることにかんがみ、当該費用を建設工事の請負代金の額に適切に反映させることに寄与するため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない。

(下請負人に対する元請業者の指導)
第39条  対象建設工事の元請業者は、各下請負人が自ら施工する建設工事の施工に伴って生じる特定建設資材廃棄物の再資源化等を適切に行うよう、当該対象建設工事における各下請負人の施工の分担関係に応じて、各下請負人の指導に努めなければならない。

(再資源化をするための施設の整備)
第40条  国及び地方公共団体は、対象建設工事受注者による特定建設資材廃棄物の再資源化の円滑かつ適正な実施を確保するためには、特定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設の適正な配置を図ることが重要であることにかんがみ、当該施設の整備を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(利用の協力要請)
第41条  主務大臣又は都道府県知事は、対象建設工事の施工に伴って生じる特定建設資材廃棄物の再資源化の円滑な実施を確保するため、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の利用を促進することが特に必要であると認めるときは、主務大臣にあっては関係行政機関の長に対し、都道府県知事にあっては新築工事等に係る対象建設工事の発注者(国を除く。)に対し、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の利用について必要な協力を要請することができる。

(報告の徴収)
第42条  都道府県知事は、特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、対象建設工事の発注者、自主施工者又は対象建設工事受注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況に関し報告をさせることができる。
 都道府県知事は、特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施の状況に関し報告をさせることができる。

(立入検査)
第43条  都道府県知事は、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、対象建設工事の現場又は対象建設工事受注者の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(主務大臣等)
第44条  この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
 第3条第1項の規定による基本方針の策定並びに同条第3項の規定による基本方針の変更及び公表に関する事項 国土交通大臣、環境大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
 第30条第2項の規定による措置及び第41条の規定による協力の要請に関する事項 国土交通大臣
 この法律における主務省令は、国土交通大臣及び環境大臣の発する命令とする。ただし、第10条第1項及び第2項、第13条第1項及び第3項、第22条第2項、第31条、第33条、第34条、第36条並びに次条の主務省令については、国土交通大臣の発する命令とする。

(権限の委任)
第45条  第41条の規定による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

(政令で定める市町村の長による事務の処理)
第46条  この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市町村(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。

(経過措置)
第47条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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