第7章 罰則(第48条―第53条)/建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律


(平成十二年五月三十一日法律第104号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号


   第7章 罰則

第48条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第21条第1項の規定に違反して登録を受けないで解体工事業を営んだ者
 不正の手段によって第21条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けた者
 第35条第1項の規定による事業の停止の命令に違反して解体工事業を営んだ者

第49条  第15条又は第20条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第50条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第10条第3項の規定による命令に違反した者
 第25条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第51条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第10条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第29条第1項後段の規定による通知をしなかった者
 第31条の規定に違反して技術管理者を選任しなかった者
 第37条第1項又は第42条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第37条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
 第43条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第52条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第48条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第53条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 第18条第1項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
 第27条第1項の規定による届出を怠った者
 第33条の規定による標識を掲げない者
 第34条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

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