附則/建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(平成十二年五月三十一日法律第104号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第5章、第48条、第50条第2号、第51条第2号、第3号、第4号(第37条第1項に係る部分に限る。)及び第5号並びに第53条第2号から第4号までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二
第3章、第4章、第38条から第43条まで、第49条、第50条第1号、第51条第1号、第4号(第42条に係る部分に限る。)及び第6号並びに第53条第1号の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
三
附則第5条の規定 公布の日
(対象建設工事に関する経過措置)
第2条
第3章、第4章及び第38条から第43条までの規定は、これらの規定の施行前に締結された請負契約に係る対象建設工事又はこれらの規定の施行の際既に着手している対象建設工事については、適用しない。
(解体工事業に係る経過措置)
第3条
第5章の規定の施行の際現に解体工事業を営んでいる者(第21条第1項に規定する許可を受けている者を除く。)は、同章の規定の施行の日から六月間(当該期間内に第24条第1項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第21条第1項に規定する許可を受けたときは、当該処分のあった日又は当該許可を受けた日までの間)は、同項の登録を受けないでも、引き続き当該営業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2
前項の規定により引き続き解体工事業を営むことができる場合においては、その者を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた解体工事業者とみなして、第29条から第32条まで、第34条、第35条第1項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第2項並びに第37条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第29条第1項中「第21条第2項若しくは第27条第2項の規定により登録が効力を失ったとき、又は第35条第1項の規定により登録を取り消されたときは」とあるのは「この章の規定の施行の日から六月間(当該期間内に第24条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)が経過したときは」と、「登録がその効力を失う前」とあるのは「当該期間が経過する前」と、「登録がその効力を失った後」とあるのは「当該期間が経過した後」とする。
(検討)
第4条
政府は、附則第1条第2号に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第5条
中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第160号)の一部を次のように改正する。 第1030条の次に次の1条を加える。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正)第1030条の2 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第104号)の一部を次のように改正する。 第44条第1項第1号中「建設大臣、厚生大臣」を「国土交通大臣、環境大臣」に、「、通商産業大臣、運輸大臣及び環境庁長官」を「及び経済産業大臣」に改め、同項第2号中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第2項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「厚生大臣」を「環境大臣」に改める。
附 則 (平成一二年一一月二七日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年三月一日から施行する。
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