特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法
(昭和四十八年九月二十九日法律第102号)
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最終改正:平成一二年四月一九日法律第42号
(趣旨)
第1条
この法律は、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化を図るに際し、これとあわせて、特定市街化区域農地の宅地化を促進するため行なわれるべき事業の施行、資金に関する助成、租税の軽減その他の措置につき必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この法律において「特定市街化区域農地」とは、地方税法(昭和二十五年法律第226号)附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地で、都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法(昭和三十一年法律第83号)第2条第1項に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第129号)第2条第1項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第102号)第2条第1項に規定する中部圏内にある地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の市の区域及びその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域内に所在するもののうち、地方税法附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地をいう。
(土地区画整理事業の施行の要請)
第3条
特定市街化区域農地の所有者は、当該特定市街化区域農地を含む次に掲げる条件に該当する土地の区域について、市長の意見を聴き、かつ、次条第1項の規定による関係権利者の同意を得て、当該区域において施行されるべき土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)の事業概要(以下単に「事業概要」という。)を作成し、市に対し、その事業概要に係る土地区画整理事業を施行すべきことを要請することができる。
一
当該区域内において建築物の敷地として利用されている土地が極めて少ないこと。
二
当該区域の面積が二ヘクタール以上であること。
三
当該区域内の特定市街化区域農地の面積が当該区域内の土地(土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地を除く。以下同じ。)の面積の五十パーセント以上であること。
四
その他国土交通省令で定める基準に適合していること。
2
前項の規定により土地区画整理事業の施行を要請しようとする者は、市長に対し、事業概要の作成のために、土地区画整理事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
3
事業概要の作成に関し必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。
(事業概要についての土地の所有者及び借地権者の同意)
第4条
前条第1項の規定により土地区画整理事業の施行を要請しようとする者は、事業概要について、同項の区域内の土地について所有権又は借地権(借地借家法(平成三年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有するすべての者の三分の二以上及びその区域内の特定市街化区域農地の所有権を有するすべての者の三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の土地の地積との合計がその区域内の土地の総地積と借地権の目的となつている土地の総地積との合計の三分の二以上であり、かつ、同意した者が所有するその区域内の特定市街化区域農地の地積がその区域内の特定市街化区域農地の総地積の三分の二以上でなければならない。
2
土地区画整理法第19条及び第130条第1項の規定は、前項の場合について準用する。
(土地区画整理事業の施行)
第5条
第3条第1項の規定により土地区画整理事業の施行の要請を受けた市は、その要請された土地区画整理事業の施行の障害となる事由がない限り、当該土地区画整理事業を施行するものとする。
(住宅金融公庫の資金の貸付けの特例)
第6条
住宅金融公庫(以下「公庫」という。)が、特定市街化区域農地を転用して、賃貸若しくは譲渡する住宅を建設しようとする当該特定市街化区域農地の所有者その他の者で政令で定めるもの又は住宅街区整備事業(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第67号。以下この条において「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業をいう。)により特定市街化区域農地を転用して建設された施設住宅(大都市地域住宅等供給促進法第28条第4号に規定する施設住宅をいう。以下この条において同じ。)を購入して賃貸若しくは譲渡しようとする権利者(大都市地域住宅等供給促進法第74条第1項に規定する一般宅地である特定市街化区域農地の所有者その他の者で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に対し、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第156号)第20条第2項(同法第21条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による限度において同法第17条第1項の規定により資金を貸し付ける場合における当該貸付金の利率は、同法第21条第1項又は第7項の規定にかかわらず、同法第17条第1項第3号に該当する者に対する貸付金にあつては年四・五パーセント以内で公庫の定める率、同項第4号に該当する者に対する貸付金にあつては年六・八パーセント以内で公庫の定める率とする。公庫が、権利者に対し、住宅金融公庫法第21条の3第2項の規定の適用を受けている土地又は借地権の取得について同法第20条第2項の規定による限度において同法第17条第1項の規定により資金を貸し付ける場合において、同法第21条の3第2項の規定により当該土地又は借地権の取得が特定市街化区域農地を転用して建設された施設住宅の建設とみなされるときも同様とする。
(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)
第7条
特定市街化区域農地を転用して賃貸住宅を建設する場合においては、当該賃貸住宅が、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第32号)第2条第2項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであつても、その規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項第1号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。
(特定市街化区域農地を転用して新築した貸家住宅等に係る固定資産税の軽減)
第8条
特定市街化区域農地(特定市街化区域農地の上に存する権利を含む。)を有する者が、当該特定市街化区域農地を転用して、当該土地に、又は当該土地及びこれに隣接する土地にわたつて貸家住宅を新築した場合においては、地方税法で定めるところにより、当該貸家住宅及びその敷地の用に供する当該土地に係る固定資産税を軽減する。
(国及び地方公共団体の援助)
第9条
国及び地方公共団体は、特定市街化区域農地の宅地化の促進を図るため、特定市街化区域農地の所有者の要請に係る土地区画整理事業の施行、特定市街化区域農地を転用して行なう住宅の建設等に関し、財政上、金融上及び技術上の援助に努めるものとする。
2
国は、地方公共団体に対し、特定市街化区域農地の宅地化の促進に伴つて必要となる公共施設の整備について、財政上及び金融上の援助を与えるものとする。
附 則
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
第3条第1項の規定により特定市街土地区画整理事業を施行すべきことを要請することができるのは、平成十八年三月三十一日までとする。
2
第6条の規定は、公庫が昭和五十一年三月三十一日までに資金の貸付けの申込みを受理したものについて、適用する。
附 則 (昭和五一年三月三一日法律第11号)
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月一九日法律第70号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
6
住宅金融公庫の貸付金の利率、償還期間及び据置期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和五十一年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年三月三一日法律第8号)
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月三一日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第2条
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
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北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
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東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
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東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
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関東海運局長 |
関東運輸局長 |
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東海海運局長 |
中部運輸局長 |
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近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
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中国海運局長 |
中国運輸局長 |
四国運輸局長 |
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四国海運局長 |
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九州海運局長 |
九州運輸局長 |
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神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
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札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
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仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
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新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
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東京陸運局 |
関東運輸局長 |
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名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
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大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
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広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
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高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
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福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
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附 則 (昭和五七年三月三一日法律第20号)
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年四月二六日法律第34号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第19号)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月三一日法律第18号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日法律第11号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第6条の規定は、住宅金融公庫が昭和六十三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成二年六月二九日法律第62号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成三年三月三〇日法律第13号)
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月四日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日法律第21号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第10条及び次項の規定は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月一九日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
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