特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令
(平成五年七月二十三日政令第255号)
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最終改正:平成一四年二月八日政令第27号
内閣は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第52号)第12条第2項、第15条第2項並びに第18条第2項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定優良賃貸住宅の建設に要する費用に係る国の補助)
第1条
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第12条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
一
地方住宅供給公社その他の国土交通省令で定める者が行う特定優良賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用(土地の取得及び造成に要する費用を除く。以下この条及び第3条において同じ。)に対して地方公共団体が補助する額(その額が建設に要する費用の三分の一に相当する額を超える場合においては、当該三分の一に相当する額)に二分の一を乗じて得た額
二
前号の国土交通省令で定める者以外の者が行う特定優良賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用のうち共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるもの(以下この号において「共同住宅の共用部分等」という。)に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が共同住宅の共用部分等に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額
(特定優良賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
第2条
法第15条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
一
所得が比較的少ない入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減額については、その減額に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額
二
前号に規定する入居者以外の入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減額については、その減額に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に三分の一を乗じて得た額
(地方公共団体が行う賃貸住宅の建設に要する費用の補助)
第3条
法第18条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う賃貸住宅の建設に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
(地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用の補助)
第4条
法第18条第3項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
一
第2条第1号に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同号の規定により国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額
二
第2条第2号に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同号の規定により国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に三分の一を乗じて得た額
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の施行の日(平成五年七月三十日)から施行する。
(阪神・淡路大震災に係る国の補助の特例)
2
阪神・淡路大震災により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第14号)第21条の建設省令で定める基準に適合するものの区域内において阪神・淡路大震災により滅失した住宅に居住していた者又は当該市町村の区域内において実施される都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業その他被災市街地復興特別措置法第21条の建設省令で定める市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者に賃貸するため行われる特定優良賃貸住宅の建設に要する費用についての第1条第2号の規定の適用については、同号中「三分の二」とあるのは、「五分の四」とする。
(国の貸付金の償還期間等)
3
法附則第3項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
4
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第2項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
5
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
6
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
7
法附則第6項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附 則 (平成七年三月二三日政令第76号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の附則第2項の規定は、この政令の施行の日以後に建設の工事に着手する特定優良賃貸住宅から適用し、同日前に建設の工事に着手した特定優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
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