農住組合が農住組合法第7条第2項第5号に掲げる事業を土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業として行う場合には、当該農住組合を同法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合とみなして、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第75号)の規定を適用する。 附 則
この省令は、公布の日から施行する。 建築・住宅に戻る法令ユビキタスに戻る