農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令

(昭和五十六年六月六日農林水産省令第25号)

建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る



 農住組合法(昭和五十五年法律第86号)第12条及び農住組合法施行令(昭和五十六年政令第170号)第7条の規定を実施するため、 農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令を次のように定める。

 農住組合が農住組合法第7条第2項第5号に掲げる事業を土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業として行う場合には、当該農住組合を同法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合とみなして、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第75号)の規定を適用する。
   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る


農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令