農住組合の行う土地区画整理事業の施行及び生産緑地地区に関する都市計画についての要請に関する省令

(昭和五十六年六月六日建設省令第10号)

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最終改正:平成一三年五月一八日国土交通省令第93号


 農住組合法(昭和五十五年法律第86号)第8条第4項及び第88条の規定に基づき、並びに農住組合法及び農住組合法施行令(昭和五十六年政令第170号)を実施するため、農住組合の行う土地区画整理事業の施行及び第一種生産緑地地区に関する都市計画についての要請に関する省令を次のように定める。

(土地区画整理法施行規則の適用)
第1条  農住組合(以下「組合」という。)が農住組合法(以下「法」という。)第7条第1項第1号に掲げる事業を土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業(同条第2項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。)として行う場合には、組合を同法第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業の施行者とみなして、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第5号)の規定(第15条を除く。)を適用する。この場合において、同規則第2条第1項第1号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「農住組合の組合員(農住組合法第15条第2号の規定による組合員を除く。)」と読み替えるものとする。

(認可申請書の添付書類)
第2条  組合は、法第8条第1項の規定により適用される土地区画整理法第4条第1項若しくは第10条第1項又は第86条第1項後段若しくは第97条第1項に規定する認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第8条第3項の規定による合意があることを証する書類を添付しなければならない。

(一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域に関する図書)
第3条  法第8条第4項に規定する一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
 前項の設計説明書には一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域の面積を記載し、設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。
 第1項の設計図及び第1条前段の規定により適用される土地区画整理法施行規則第6条第1項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。

(生産緑地地区に関する都市計画についての要請)
第4条  法第88条第1項の申出は、別記様式第一の申出書を提出してするものとする。
 前項の申出書には、法第88条第1項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
 法第88条第2項の規定による要請は、別記様式第二の要請書を提出してするものとする。
 前項の要請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 要請に係る土地の位置及び区域を表示した図面
 交換分合計画に関する図書の写し又は当該区域に係る仮換地指定通知書若しくは換地処分通知書の写し
 第1項の申出書及び第2項の書類の写し

   附 則 抄

(施行期日等)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成三年九月六日建設省令第16号) 抄

(施行期日)
 この省令は、生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第39号)の施行の日(平成三年九月十日)から施行する。

   附 則 (平成一三年五月一八日国土交通省令第93号)

 この省令は、平成十三年五月二十日から施行する。

別記様式第一(第4条関係)
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