農住組合法施行令
(昭和五十六年五月十九日政令第170号)
建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一二月一七日政令第523号
内閣は、農住組合法(昭和五十五年法律第86号)及び同法第11条において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第121条第2項の規定に基づき、並びに農住組合法を実施するため、この政令を制定する。
(土地の賃貸等の相手方)
第1条
農住組合法(以下「法」という。)第7条第2項第2号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
国及び地方公共団体
二
都市基盤整備公団、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
三
前2号に掲げる者のほか、資力、信用又は過去の事業実績からみて当該土地に住宅又は店舗、事務所その他の利便施設を建設することが確実であると認められる者
(農地の利用又は保全のため必要な事業)
第2条
法第7条第2項第5号の政令で定める事業は、客土、暗きよ排水、硬盤破砕耕、深耕、混層耕、農業用用排水施設の補修及び散水施設の設置とする。
(土地区画整理法の規定の適用についての読替規定)
第3条
法第8条第1項の規定による土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)の規定の適用については、同法第8条第1項(同法第10条第3項、第88条第1項及び第97条第2項において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「農住組合の組合員(農住組合法第15条第2号の規定による組合員を除く。以下同じ。)」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「農住組合の組合員に」と、同法第98条第3項中「施行者に」とあるのは「農住組合の組合員に」と読み替えるものとする。
(土地区画整理法施行令の適用)
第4条
農住組合(以下「組合」という。)が法第7条第1項第1号に掲げる事業を土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業(同条第2項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。)として行う場合には、組合を同法第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業の施行者とみなして、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第47号)の規定を適用する。この場合において、同令第73条第4号中「施行者に対抗する」とあるのは、「農住組合の組合員(農住組合法第15条第2号の規定による組合員を除く。)に対抗する」と読み替えるものとする。
(土地改良法の規定の準用についての読替規定)
第5条
法第11条の規定により土地改良法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
|
第99条第3項から第5項まで及び第11項から第13項まで |
第1項 |
農住組合法第9条第1項 |
|
第99条第3項 |
同意書 |
意見書 |
|
同意 |
意見 |
|
三十日以内 |
六十日以内 |
|
第99条第4項 |
きかなければならない |
聴くことができる |
|
第99条第6項、第101条第2項、第102条、第103条第1項から第3項まで、第104条第1項、第107条、第109条及び第110条第1項 |
農用地 |
土地 |
|
第99条第10項 |
都道府県知事 |
第7項の規定による申出が農地又は採草放牧地(農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地をいう。以下同じ。)に係るものであり、かつ、当該申出を行つた者が当該申出に係る交換分合計画により交換分合すべき農地又は採草放牧地について第6項の権利を有する者である場合には、都道府県知事 |
|
第101条第2項、第102条第2項及び第4項並びに第118条第3項 |
省令 |
農林水産省令・国土交通省令 |
|
第105条 |
第102条第1項 |
第102条第1項又は農住組合法第10条第1項前段 |
|
第106条第2項 |
消滅する |
消滅し、農住組合法第10条第1項の規定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めた場合には、その失うべき土地について存する同項又は同条第3項に規定する権利は、前項の規定によりその失うべき土地の所有権が移転した時において消滅する |
|
含む。) |
含む。)又は農住組合法第10条第3項 |
|
第108条第1項 |
農業委員会、土地改良区、農業協同組合、農地保有合理化法人又は市町村 |
農住組合 |
|
第113条 |
又はこの法律に基く命令 |
若しくはこの法律に基づく命令又は農住組合法第9条第1項若しくは第10条第1項 |
|
第113条、第114条第1項、第115条、第118条第1項、第122条第1項、第123条第1項及び第139条 |
土地改良事業 |
農住組合法による交換分合 |
(収用委員会に対する裁決の申請手続)
第6条
法第11条において準用する土地改良法第121条第2項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする場合については、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第295号)第74条の規定を準用する。この場合において、同条中「農林水産省令」とあるのは、「農林水産省令・国土交通省令」と読み替えるものとする。
(土地改良法施行令の適用)
第7条
組合が法第7条第2項第5号に掲げる事業を土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業として行う場合には、組合を同法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合とみなして、土地改良法施行令の規定を適用する。
(農地利用規約)
第8条
組合は、法第7条第1項第1号又は第2項第3号に掲げる事業を開始し、かつ、一団の営農地等の区域が明らかになつた後でなければ、法第13条第1項に規定する農地利用規約(以下この条において「規約」という。)を定めることができない。
2
組合は、規約を変更し、又は廃止しようとするときは、当該規約で定めるところにより、営農地区に属する農地について所有権(法第10条第1項に規定する使用収益権(以下「使用収益権」という。)が設定されている農地の所有権を除く。)又は使用収益権を有する者の当該規約で定める過半数の合意による申出に基づき、これを行うものとする。
3
組合は、法第13条第3項(第6項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を受けた規約の変更をしたときは、当該変更に係る規約について認定の申請を行つた場合を除き、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。
4
組合は、認定を受けた規約を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
5
市町村長は、前2項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該届出に係る変更前の規約又は廃止しようとする規約の認定を取り消すものとする。
6
法第13条第1項から第5項まで及び第7項並びに法第14条第1項の規定は規約を変更しようとし、又は変更した場合について、法第13条第5項の規定は認定を取り消した場合について準用する。
(組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)
第9条
法第55条第2項の政令で定める割合は、年七パーセントとする。
(自己資本の基準)
第10条
組合の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上で、かつ、第1号に掲げる額の百分の百四十に相当する額以上でなければならない。
一
当該組合の有する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額
二
当該組合の他の団体への払込済出資金の総額
2
前項の自己資本とは、払込済出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであつて資本勘定に属するものをいう。)の額の合計額(繰越損失額がある場合には、その額を控除した額)をいう。
3
第1項の有形固定資産及び無形固定資産の価額の算定に当たつては、その有形固定資産及び無形固定資産の取得又は拡充のためにした借入金(借入期間が一年を超えるものについては、数回にわたつて定期に返済する契約のあるものに限る。)の残額で返済期限の到来しないものを差し引くものとする。
(余裕金運用の基準)
第11条
組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一
銀行その他主務大臣が指定する金融機関への預金
二
国債、地方債その他主務大臣が指定する有価証券の取得
三
信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
(飛び農地の要件)
第12条
法第60条(法第48条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める一団の市街化区域内農地等は、その面積が法第60条第1号の政令で定める規模未満である一団の市街化区域内農地等とする。
(法第60条第1号の政令で定める規模)
第13条
法第60条第1号(法第48条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、おおむね〇・五ヘクタールとする。
(組合の地区に含むことができない区域)
第14条
法第60条第3号(法第48条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める区域は、都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第12条第2項の規定により同条第1項第2号から第5号まで及び第7号に掲げる事業について都市計画に定められた施行区域並びに同法第12条の2第2項の規定により都市計画に定められた同条第1項各号に掲げる予定区域とする。
(法第61条の政令で定める都市計画区域)
第15条
法第61条の政令で定める都市計画区域は、次に掲げるものとする。
一
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第76号)第4条第1項の規定により指定された地方拠点都市地域の全部又は一部を含む都市計画区域
二
法第61条各号に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域と密接な関連のある都市計画区域で、主務大臣が指定するもの
三
第1号に掲げる都市計画区域と密接な関連のある都市計画区域で、主務大臣が指定するもの
(飛び農地を組合の地区に含むことができる場合)
第15条の2
法第68条第2項第2号(法第48条第3項において準用する場合を含む。)の規定による組合の地区に含まれる飛び農地を農地等として利用することが当該地区内にある市街化区域内農地等(飛び農地であるものを除く。)の住宅地等への円滑な転換に資することとなるかどうかの認定に当たつては、当該飛び農地が法第7条第2項第3号の交換分合(以下単に「交換分合」という。)で次の要件に該当するものの対象となることが予定されているかどうかにより判断するものとする。
一
当該交換分合により、飛び農地についての所有権又は使用収益権(以下「所有権等」という。)に替えて組合の地区内の土地(飛び農地であるものを除く。)について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することが確実であると認められること。
二
当該交換分合により、飛び農地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて飛び農地の区域内の他の土地について所有権等を取得しないこと。
(市街化区域外の土地を組合の地区に含むことができる場合)
第16条
組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合における法第67条第1項の規定による認可(変更後の定款において組合の地区に当該土地が含まれる場合における法第48条第2項の規定による認可を含む。)に際しては、当該土地(農地以外の土地を除く。)が次の要件に該当する交換分合の対象となることが予定されているかどうかにより、法第68条第3項に規定する組合の地区内の市街化区域内農地等の住宅地等への円滑な転換に資することとなるかどうかを判断するものとする。
一
当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を農地等として利用することが確実であると認められること。
二
当該交換分合により、市街化区域外の土地についての所有権等に替えて市街化区域内の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することが確実であると認められること。
三
当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて市街化区域外の他の土地について所有権等を取得しないこと。
(法第89条第1項の政令で定める要件)
第17条
法第89条第1項の政令で定める要件は、当該組合員が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第32号)第2条第1項各号に掲げる者のいずれかに該当することとする。
(大都市等の特例)
第18条
地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第90条の規定により指定都市又は中核市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事の権限に属するものとされる事務のうち、法第12条の規定により適用される土地改良法の規定により都道府県知事の権限に属する事務以外の事務とする。
(主務大臣等)
第19条
この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2
この政令において主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
附 則
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和五十六年五月二十日)から施行する。
(法第61条の政令で定める都市計画区域の特例)
第2条
次の表の上欄に掲げる期間における第15条第1号の規定の適用については、同号中「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
平成十七年三月三十一日までの間 |
新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成十三年法律第14号。以下「廃止法」という。)による廃止前の新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第117号)第3条第2項の規定により指定された新産業都市の区域、廃止法による廃止前の工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第146号)第2条第1項に規定する工業整備特別地域、新事業創出促進法(平成十年法律第152号)附則第9条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法(昭和五十八年法律第35号)第5条第5項の規定による承認を受けた開発計画に係る地域又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 |
|
平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間 |
廃止法による廃止前の新産業都市建設促進法第3条第2項の規定により指定された新産業都市の区域、廃止法による廃止前の工業整備特別地域整備促進法第2条第1項に規定する工業整備特別地域又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 |
(農業近代化資金助成法施行令の一部改正)
第3条
農業近代化資金助成法施行令(昭和三十六年政令第346号)の一部を次のように改正する。
第1条中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。
六 農住組合(法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者がその組合の議決権の過半数を保有しているものに限る。)
第2条中「第5号」を「第6号」に、「同条第6号」を「同条第7号」に、「第1条第7号」を「第1条第8号」に、「同条第8号」を「同条第9号」に改める。
(組合等登記令の一部改正)
第4条
組合等登記令(昭和三十九年政令第29号)の一部を次のように改正する。
別表一中「
農業信用基金協会 農業信用保険協会 |
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第204号) |
区域(農業信用基金協会に限る。) |
」を「
農業信用基金協会 農業信用保険協会 |
農住組合 |
|
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第204号) |
農住組合法(昭和五十五年法律第86号) |
|
区域(農業信用基金協会に限る。) |
地区 出資一口の金額及びその払込みの方法 出資の総口数及び払い込んだ出資の総額 公告の方法 |
」に改める。
別表二中「
内航海運組合 内航海運組合連合会 |
|
設立若しくは合併を無効とし、又は創立総会、総会若しくは総代会の決議を取り消し、変更し、若しくは無効とする判決 |
」を「
内航海運組合 内航海運組合連合会 |
農住組合 |
|
設立若しくは合併を無効とし、又は創立総会、総会若しくは総代会の決議を取り消し、変更し、若しくは無効とする判決 |
出資一口の金額の減少を無効とし、又は創立総会若しくは総会の決議を取り消し、変更し、若しくは無効とする判決 |
」に改める。
(特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の一部改正)
第5条
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令(昭和四十八年政令第281号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第3号中「この項」を「この号」に改め、同項に次の1号を加える。
四 特定市街化区域農地等について地上権等を有する農住組合であつて、当該特定市街化区域農地等に係る第1号に掲げる者(前2号に掲げる者が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等を所有する者を除く。以下この号において同じ。)及び前2号に掲げる者(当該農住組合が地上権等を取得するに至つた直前における前2号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が当該農住組合の組合員(農住組合法(昭和五十五年法律第86号)第15条第2号の規定による組合員を除く。以下同じ。)の過半を占めており、かつ、当該農住組合が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等のうち第1号に掲げる者の所有に係る特定市街化区域農地等の地積と前2号に掲げる者が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等の地積との合計が、当該農住組合が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等の総地積の過半を占めているもの
第2条第2項第3号中「以下同じ」を「以下この号において同じ」に改め、同項に次の1号を加える。
四 一般宅地について地上権等を有する農住組合又は一般宅地について地上権等を有していた農住組合で換地計画において当該地上権等について与えられるように定められた施設住宅等に関する権利を有するものであつて、当該一般宅地に係る第1号に掲げる者(前2号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地を所有し、又は所有していた者を除く。以下同じ。)及び前2号に掲げる者(当該農住組合が地上権等を取得するに至つた直前における前2号に掲げる者を含む。以下同じ。)が当該農住組合の組合員の過半を占めており、かつ、当該農住組合が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地のうち第1号に掲げる者が所有し、又は所有していた一般宅地の地積と前2号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の地積との合計が、当該農住組合が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の総地積の過半を占めているもの
(国土庁組織令の一部改正)
第6条
国土庁組織令(昭和四十九年政令第225号)の一部を次のように改正する。
第16条中第6号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号の次に次の一号を加える。
五 農住組合法(昭和五十五年法律第86号)の施行に関すること。
(農林水産省組織令の一部改正)
第7条
農林水産省組織令(昭和二十七年政令第389号)の一部を次のように改正する。
第14条中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の一号を加える。
二 農住組合法(昭和五十五年法律第86号)の施行に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。(構造改善局の所掌に属することを除く。)
第30条中第7号を第8号とし、第6号の次に次の一号を加える。
七 農住組合法の施行に関する事務で農林水産省の所掌に係るもののうち農住組合が行う農地利用規約の設定及び農地利用契約の締結に関すること。
第33条に次の一号を加える。
四 農住組合法の施行に関する事務で農林水産省の所掌に係るもののうち農住組合が行う交換分合及び土地改良事業に関すること。
(建設省組織令の一部改正)
第8条
建設省組織令(昭和二十七年政令第394号)の一部を次のように改正する。
第6条の2中第19号を第20号とし、第18号を第19号とし、第17号の次に次の一号を加える。
十八 農住組合法(昭和五十五年法律第86号)の施行に関すること(第15条第3号及び第33条の2第7号に規定するものを除く。)。
第15条中第3号を第4号とし、第2号の次に次の一号を加える。
三 農住組合法の施行に関する事務のうち、農住組合が行う土地区画整理事業及び交換分合に関すること。
第33条の2中第11号を第12号とし、第7号から第10号までを一号ずつ繰り下げ、第6号の次に次の一号を加える。
七 農住組合法の施行に関する事務のうち、農住組合が行う住宅の建設、賃貸その他の管理又は譲渡に関すること。
附 則 (昭和五六年八月三日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成三年五月二日政令第157号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成三年五月二十日から施行する。
附 則 (平成六年六月二九日政令第192号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二一日政令第398号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月九日政令第383号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に農住組合法第9条第1項又は同法第11条において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第109条若しくは第122条第2項の規定により都道府県知事に対してされている認可又は許可の申請に係る処分その他の行為については、この政令による改正後の第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年二月一五日政令第22号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、新事業創出促進法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。
附 則 (平成一一年八月一八日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第149号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年五月一八日政令第187号)
この政令は、平成十三年五月二十日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一七日政令第523号)
(施行期日)
第1条
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る
農住組合法施行令