建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(建設リサイクル法施行令、建設資材再資源化法施行令)


(平成十二年十一月二十九日政令第495号)

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最終改正:平成一四年一月二三日政令第7号


 内閣は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第104号)第2条第5項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定建設資材)
第1条  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第5項のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは、次に掲げる建設資材とする。
 コンクリート
 コンクリート及び鉄から成る建設資材
 木材
 アスファルト・コンクリート

(建設工事の規模に関する基準)
第2条  法第9条第3項の建設工事の規模に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
 建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの
 建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が五百平方メートルであるもの
 建築物に係る新築工事等(法第2条第3項第2号に規定する新築工事等をいう。以下同じ。)であって前号に規定する新築又は増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額(法第9条第1項に規定する自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次号において同じ。)が一億円であるもの
 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については、その請負代金の額が五百万円であるもの
 解体工事又は新築工事等を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなして、前項に規定する基準を適用する。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。

(対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第3条  対象建設工事の請負契約の当事者は、法第13条第3項の規定により同項に規定する主務省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た対象建設工事の請負契約の当事者は、当該契約の相手方から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があったときは、法第13条第1項又は第2項の規定による措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該契約の相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(指定建設資材廃棄物)
第4条  法第16条ただし書の政令で定めるものは、木材が廃棄物となったものとする。

(発注者への報告に係る情報通信の技術を利用する方法)
第5条  対象建設工事の元請業者は、法第18条第3項の規定により同項に規定する事項を通知しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の発注者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た対象建設工事の元請業者は、当該工事の発注者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該工事の発注者に対し、同項に規定する事項の通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該工事の発注者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(報告の徴収)
第6条  都道府県知事は、法第42条第1項の規定により、対象建設工事の発注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせることができる。
 当該対象建設工事の元請業者が当該発注者に対して法第12条第1項の規定により交付した書面に関する事項
 その他分別解体等に関する事項として主務省令で定める事項
 都道府県知事は、法第42条第1項の規定により、自主施工者又は対象建設工事受注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせることができる。
 分別解体等の方法に関する事項
 その他分別解体等に関する事項として主務省令で定める事項
 都道府県知事は、法第42条第2項の規定により、対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせることができる。
 再資源化等の方法に関する事項
 再資源化等をした施設に関する事項
 その他特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する事項として主務省令で定める事項

(立入検査)
第7条  都道府県知事は、法第43条第1項の規定により、その職員に、対象建設工事により生じた特定建設資材廃棄物その他の物、特定建設資材に係る分別解体等又は特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

(市町村の長による事務の処理)
第8条  法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、建築主事を置く市町村又は特別区の区域内において施工される対象建設工事に係るもののうち、次に掲げるものは、当該市町村又は当該特別区の長が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、当該市町村又は当該特別区の長に関する規定として当該市町村又は当該特別区の長に適用があるものとする。
 法第10条第1項及び第2項の規定による届出の受理並びに同条第3項の規定による命令に関する事務
 法第11条の規定による通知の受理に関する事務
 法第14条の規定による助言又は勧告に関する事務
 法第15条の規定による命令に関する事務
 法第42条第1項の規定による報告の徴収に関する事務
 法第43条第1項の規定による立入検査に関する事務(特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。)
 前項の規定にかかわらず、法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、建築基準法第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内において施工される対象建設工事に係るものについては、同法第6条第1項第4号に掲げる建築物(その新築、改築、増築又は移転に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物等についての対象建設工事に係るものは、当該市町村の区域を管轄する都道府県知事が行う。
 第1項の規定にかかわらず、法に規定する都知事の権限に属する事務であって、建築基準法第97条の3第1項の規定により建築主事を置く特別区の区域内において施工される対象建設工事に係るもののうち、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第149条第1項各号に掲げる建築物等(同項第2号に掲げる建築物及び工作物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物及び当該工作物を除く。)に関する対象建設工事に係るものは、都知事が行う。
 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、地域保健法(昭和二十二年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域内において施工される対象建設工事に係るもののうち、次に掲げるものは、当該保健所を設置する市又は当該特別区の長が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、当該保健所を設置する市又は当該特別区の長に関する規定として当該保健所を設置する市又は当該特別区の長に適用があるものとする。
 法第18条第2項の規定による申告等の受理に関する事務
 法第19条の規定による助言又は勧告に関する事務
 法第20条の規定による命令に関する事務
 法第42条第2項の規定による報告の徴収に関する事務
 法第43条第1項の規定による立入検査に関する事務(特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。)

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一月二三日政令第7号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十四年五月三十日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令による改正後の 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第8条第4項の規定により特別区の長が行うこととされている事務については、当分の間、都知事が行うものとする。


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