この政令の施行の日に阪神・淡路大震災について罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第13号)第25条の2の規定が適用されている地区に、平成七年一月十七日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた者が、建設工事の請負契約に関する紛争で阪神・淡路大震災に起因するものにつき、同日から平成九年三月三十一日までの間に、建設業法第25条の11第1号に規定するあっせん又は調停の申請をする場合には、建設業法施行令(昭和三十一年政令第273号)第26条の規定にかかわらず、その申請に係る申請手数料を納めることを要しない。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、平成七年一月十七日から適用する。
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