不動産特定共同事業法施行令
(平成六年十二月二十六日政令第413号)
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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十九日政令第50号 | (未施行) |
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内閣は、不動産特定共同事業法(平成六年法律第77号)第2条第3項、第3条第1項、第5条第1項第2号、第6条第6号、第7条第1号、第3号及び第5号、第18条第1項、第19条、第35条第1項第6号、第45条並びに第49条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(不動産特定共同事業契約から除かれる契約)
第1条
不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第2条第3項の規定により不動産特定共同事業契約から除かれるものは、次に掲げる契約(予約を含む。)とする。
一
法第2条第3項第1号に掲げる契約で業務の執行の委任を受けた株式会社が株主に対する当該株式会社の利益の分配のために締結するものその他契約の締結の態様がこれに類する契約として主務省令で定めるもの
二
法第2条第3項第2号に掲げる契約で、出資を行う者が、当該契約の相手方となる他の法人の発行済株式の総数又は出資の総額を所有する法人その他当該契約の相手方となる他の法人を実質的に支配しているものとして主務省令で定める法人であるもの
三
法第2条第3項第3号に掲げる契約で、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)が法第2条第3項第3号に規定する賃貸又は賃貸の委任の目的となることを示して行った販売又はその代理若しくは媒介に係る不動産以外の不動産を不動産取引の目的とするもの
四
契約に係る権利を表示する証券又は証書が発行されるもので当該証券又は証書が新たに発行される際にその取得の申込みの勧誘につき証券取引法(昭和二十三年法律第25号)又は同法に相当する外国の法令の適用があるものその他契約の締結の態様がこれに類する契約として主務省令で定めるもの
五
外国において締結される契約で、当該外国の法令の規定により収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約として主務省令で定めるもの
(許可に係る事務所)
第2条
法第3条第1項の事務所は、次に掲げるものとする。
一
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二
前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、不動産特定共同事業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
(使用人)
第3条
法第5条第1項第2号、第6条第6号、第7条第3号及び第35条第1項第6号の政令で定める使用人は、不動産特定共同事業者の使用人で、不動産特定共同事業に関し前条に規定する事務所の代表者であるものとする。
(許可に係る資本又は出資の額)
第4条
法第7条第1号の政令で定める金額は、法第2条第4項第1号に掲げる行為に係る事業を行おうとする法人で主務省令で定めるもの以外のものにあっては一億円、同項第2号に掲げる行為に係る事業のみを行おうとする法人及び当該主務省令で定める法人にあっては二千万円とする。
(不動産特定共同事業契約約款の内容の基準)
第5条
不動産特定共同事業契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められなければならない。
一
法第2条第3項各号に掲げる契約の種別に関する事項
二
不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産の特定及びその不動産取引の内容に関する事項
三
事業参加者に対する収益又は利益の分配に関する事項
四
不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項
五
契約期間に関する事項
六
契約終了時の清算に関する事項
七
契約の解除に関する事項
八
不動産特定共同事業者の報酬に関する事項
九
その他主務大臣が事業参加者の保護のため必要かつ適当であると認めて主務省令で定める事項
2
前項に定めるもののほか、不動産特定共同事業契約約款の内容は、主務大臣が事業参加者の保護のため必要かつ適当であると認めて主務省令で定める基準に合致するものでなければならない。
(広告の規制等に係る許可等の処分)
第6条
法第18条第1項及び第19条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書、第43条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第1項及び第65条第1項の許可並びに同法第58条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
二
建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第43条第1項ただし書、第44条第1項第4号、第47条ただし書、第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書及び第12項ただし書、第52条第9項、第10項及び第13項、第53条第4項及び第5項第3号、第53条の2第1項第3号及び第4号(これらの規定を同法第57条の2第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項各号、第56条の2第1項ただし書、第59条第4項、第59条の2第1項、第67条の2第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の2第2項、第68条の7第5項、第86条第3項及び第4項並びに第86条の2第2項及び第3項の許可、同法第52条の2第3項の規定による指定、同法第86条第1項及び第2項並びに第86条の2第1項の規定による認定並びに同法第39条第2項、第43条の2、第49条第1項、第49条の2、第50条、第68条、第68条の2第1項及び第68条の9の規定に基づく条例の規定による処分
三
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第1号)第8条第1項の許可
四
都市緑地保全法(昭和四十八年法律第72号)第5条第1項の許可
五
生産緑地法(昭和四十九年法律第68号)第8条第1項の許可
六
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第26号)第5条第2項ただし書(同条第5項において準用する場合を含む。)の許可
六の二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)第116条第1項、第197条第1項及び第283条第1項の許可
七
土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第76条第1項の許可
八
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第67号)第7条第1項、第26条第1項及び第67条第1項の許可
九
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第76号)第21条第1項の許可
九の二
被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第14号)第7条第1項の許可
十
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第134号)第32条第1項の承認
十一
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第86号)第51条第1項の承認
十二
旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第109号)第13条第1項(都市再開発法(昭和四十四年法律第38号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第110号)第55条第1項において準用する場合に限る。)の許可
十三
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第98号)第25条第1項の承認
十四
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第145号)第34条第1項の承認
十五
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第110号)第5条第1項ただし書の許可及び同法第38条第1項の承認
十六
都市再開発法第7条の4第1項及び第66条第1項の許可
十七
港湾法(昭和二十五年法律第218号)第37条第1項第4号に係る同項の許可
十八
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第84号)第9条第1項の許可
十九
農地法(昭和二十七年法律第229号)第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項及び第73条第1項の許可
二十
宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第191号)第8条第1項の許可
二十一
自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第13条第3項、第14条第3項及び第24条第3項の許可並びに同法第60条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定に基づく条例の規定による処分
二十二
河川法(昭和三十九年法律第167号)第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可
二十三
海岸法(昭和三十一年法律第101号)第8条第1項の許可
二十四
砂防法(明治三十年法律第29号)第4条第1項(同法第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分
二十五
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)第18条第1項及び第42条第1項の許可
二十六
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第7条第1項の許可
二十六の二
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第57号)第9条第1項及び第16条第1項の許可
二十七
森林法(昭和二十六年法律第249号)第10条の2第1項並びに第34条第1項及び第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)の許可
二十八
道路法(昭和二十七年法律第180号)第91条第1項の許可
二十九
土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第28条の3第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の許可
三十
文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第43条第1項及び第80条第1項の許可、同法第45条第1項及び第81条第1項の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第83条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第98条第2項の規定に基づく条例の規定による処分
三十一
航空法(昭和二十七年法律第231号)第49条第1項ただし書(同法第55条の2第2項、第56条若しくは第56条の4第2項又は自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第107条第2項において準用する場合を含む。)の承認
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え)
第7条
法第45条の規定による不動産特定共同事業者が外国法人である場合又は不動産特定共同事業に係る不動産が外国にある場合における法の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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読み替える法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第5条第1項第3号、同条第2項第3号、第7条第4号、第9条第2項、第17条、第29条、第55条第3号並びに附則第2条第2項及び第7項 |
事務所 |
国内における事務所 |
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第18条第1項 |
都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるもの |
都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものに相当する外国の法令に基づく処分 |
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第19条 |
都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるもの |
都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものに相当する外国の法令に基づく処分 |
(信託業務を兼営する金融機関に関する特例)
第8条
法第46条第1項に規定する規定は、信託業務を兼営する金融機関で宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第383号)第8条第3項の規定による届出をしたもの(以下この条において「特定金融機関」という。)には、適用しない。
2
不動産特定共同事業を営む特定金融機関については、前項に規定する規定を除き、法第4条第1項の規定により業として行うことができる行為の範囲を法第2条第4項に規定する行為のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項に規定する信託業務に該当するものに限る旨の条件が付された主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなして、法の規定を適用する。この場合において、法第23条中「第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可」とあるのは「
不動産特定共同事業法施行令(以下「令」という。)第8条第3項又は第4項の届出」と、法第38条中「第36条の規定による処分」とあるのは「令第8条第5項の規定による業務の停止の命令」とする。
3
特定金融機関は、不動産特定共同事業を営もうとするときは、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約約款を添付して、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4
第2項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた特定金融機関は、法第12条の規定により不動産特定共同事業者名簿に登載された事項(法第5条第1項第5号に掲げるものを除く。)について変更があったとき、又は不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更をしたときは、三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5
第2項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた特定金融機関が、法第35条第1項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項若しくは同条第2項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、主務大臣は、当該特定金融機関に対し、五年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(権限の委任)
第9条
法第49条第3項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第12条、第13条及び第40条第1項の規定による権限は、不動産特定共同事業者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、同項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを防げない。
2
検査等(法第40条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査若しくは質問をいう。次項において同じ。)で不動産特定共同事業者の主たる事務所以外の事務所(以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。)に対して行うものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、不動産特定共同事業者の従たる事務所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該不動産特定共同事業者の当該従たる事務所等以外の事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該事務所に対し、検査等を行うことができる。
(主務省令)
第10条
この政令における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成七年二月二六日政令第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (平成七年五月二四日政令第214号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成七年五月二十五日)から施行する。
附 則 (平成七年九月二七日政令第345号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成七年法律第64号)の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成九年六月一三日政令第196号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年八月二九日政令第274号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年九月一日)から施行する。
附 則 (平成九年一一月六日政令第325号)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一三日政令第5号)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二八日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一四年一月二三日政令第10号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年二月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月一三日政令第331号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年二月五日政令第34号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一七日政令第523号)
(施行期日)
第1条
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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