不動産の鑑定評価に関する法律施行規則

(昭和三十九年三月二十八日建設省令第9号)

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最終改正:平成一三年三月三〇日国土交通省令第72号


 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第152号)第10条第2項、第14条、第15条第1項、第21条、第23条第1項及び第2項、第26条第1項、第28条、第34条、第39条第1項及び第3項並びに第52条並びに不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第5号)第3条及び第5条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則を次のように定める。

 第1章 実務経験及び実務補習(第1条―第9条)
 第2章 試験(第10条―第16条)
 第3章 不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の登録(第17条―第23条)
 第4章 不動産鑑定業者の登録(第24条―第34条)
 第5章 雑則(第35条―第38条)
 附則

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