官公庁施設よりはじまる法令



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官公庁施設の建設等に関する法律(官公法)

官公庁施設の建設等に関する法律第十三条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令(平成十二年十一月二日建設省令第三十八号)

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